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最終更新日 2021年3月8日
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通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。これに伴い、通知カードの再交付申請及び表面記載事項(住所・氏名等)の変更手続きは終了しました。
お持ちの通知カードは引き続き個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用できます。
表面記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致していない通知カードは、個人番号(マイナンバー)を証明する書類としては使えません。なお、表面記載事項変更・再交付の手続きは終了しました。
個人番号(マイナンバー)を証明するためには、マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書のいずれかを取得してください。
通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です。通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマートフォンやパソコンでマイナンバーカードの申請が可能です(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です)。
(注意)氏名・住所欄等が「アスタリスク」で印字された交付申請書は使用できません(平成30年6月以前に再発行した通知カードには、交付申請書に「アスタリスク」が印字されています)。
(補足)申請についてマイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法【初回の方】のページをご覧ください。
令和2年5月25日以降に出生届や国外からの転入届等により、新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方へ、個人番号が記載された「個人番号通知書」が地方公共団体情報システム機構から簡易書留で住民票の住所に郵送されます。詳しくは個人番号通知書についてのページをご覧ください。
地域行政部 マイナンバー担当課
電話番号:03-6413-9481
ファクシミリ:03-6413-9482