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最終更新日 2026年10月20日

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「スマートフォンに搭載したマイナンバーカード」の窓口における本人確認について

現在、世田谷区窓口における各手続等においては「スマートフォンに搭載したマイナンバーカード(iPhoneのマイナンバーカード(※1)及びAndroidのマイナンバーカード(※2))」を本人確認書類として利用することはできません。世田谷区窓口における本人確認書類が必要な各手続等を行う際は、実物のマイナンバーカードや、その他本人確認書類として認められるものを御持参くださいますようお願いいたします。なお、今後の取扱につきましては、「スマートフォンに搭載したマイナンバーカード」で本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」(※3)の対応機器の世田谷区窓口における整備状況等を踏まえ、検討してまいります。

注1「iPhoneのマイナンバーカード」(デジタル庁HP:マイナンバーカードをあなたのiPhoneの中に)

  • iPhone(Appleウォレット)に入れて利用できるマイナンバーカード
  • マイナポータルへのログインやコンビニでの証明書取得などの行政サービスの利用が可能
  • 令和7年6月24日からデジタル庁が提供開始

注2「Androidのマイナンバーカード」(デジタル庁HP:マイナンバーカードの電子証明書をAndroid端末に)

  • Android端末(Googleウォレット)に入れて利用できるマイナンバーカード
  • マイナポータルへのログインやコンビニでの証明書取得などの行政サービスの利用が可能
  • 令和8年10月20日からデジタル庁が提供開始

注3「マイナンバーカード対面確認アプリ」(デジタル庁HP:マイナンバーカード対面確認アプリとは)

  • 自治体、事業者等がマイナンバーカードで本人情報の確認を確実に行うことを目的としてデジタル庁が提供しているアプリ

お問い合わせ先

地域行政部 マイナンバー担当課 

ファクシミリ:03-6413-9482