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世田谷区トップページ > くらし・手続き > マイナンバー > マイナンバー制度 > 「スマートフォンに搭載したマイナンバーカード」の窓口における本人確認について
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最終更新日 2026年10月20日
ページID 27456
現在、世田谷区窓口における各手続等においては「スマートフォンに搭載したマイナンバーカード(iPhoneのマイナンバーカード(※1)及びAndroidのマイナンバーカード(※2))」を本人確認書類として利用することはできません。世田谷区窓口における本人確認書類が必要な各手続等を行う際は、実物のマイナンバーカードや、その他本人確認書類として認められるものを御持参くださいますようお願いいたします。なお、今後の取扱につきましては、「スマートフォンに搭載したマイナンバーカード」で本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」(※3)の対応機器の世田谷区窓口における整備状況等を踏まえ、検討してまいります。
注1「iPhoneのマイナンバーカード」(デジタル庁HP:マイナンバーカードをあなたのiPhoneの中に)
注2「Androidのマイナンバーカード」(デジタル庁HP:マイナンバーカードの電子証明書をAndroid端末に)
注3「マイナンバーカード対面確認アプリ」(デジタル庁HP:マイナンバーカード対面確認アプリとは)
地域行政部 マイナンバー担当課
電話番号:03-6413-0952
ファクシミリ:03-6413-9482