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最終更新日 2020年5月25日
ページID 203
項番 |
質問 |
回答 |
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1 |
「通知カード」とは何ですか。 |
個人番号(マイナンバー)をお知らせするために送付するもので、紙に印刷されたカードです。マイナンバー、氏名、生年月日、住所、性別が記載されています。写真はありません。 なお、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。廃止に伴い通知カードの交付及び再交付申請、表面記載事項(住所・氏名等)の変更手続きは終了しました(詳しくは通知カードの廃止について(令和2年5月25日施行)のページをご覧ください)。 |
2 |
「個人番号通知書」とは何ですか。 |
通知カードと同じく、個人番号(マイナンバー)をお知らせするためのものです。通知カードが令和2年5月25日に廃止されたため、その日以降、出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方には個人番号通知書を送付しています。 マイナンバー、氏名、生年月日等が記載されています。写真はありません。 なお、個人番号通知書は個人番号を証明する書類としては使用できません。 |
3 |
通知カードをなくしたときはどうしたらよいですか。 |
通知カードをなくした場合は、まず警察署に遺失届けをしてください(自宅内で紛失した場合は、警察への届出は不要)。その上で、総合支所くみん窓口、出張所の10か所の窓口へ、紛失届をしてください(詳しくは通知カードの廃止について(令和2年5月25日施行)のページをご覧ください)。また、令和2年5月25日に通知カードは廃止されたため、再交付はできません。 |
4 |
赤ちゃんが生まれました。もう通知カードは届かないのでしょうか。 |
出生届や制度開始後の初めての国外転入届等により、令和2年5月25日以降に住民票に記載された方へは、通知カードではなく、個人番号通知書が送付されます(詳しくは個人番号通知書とはのページをご覧ください)。なお、「個人番号通知書」は個人番号を証明する書類や身分証明書としては利用できません。 |
5 |
マイナンバーを確認する書類が必要なのですが、通知カードが見当たりません。どうしたらよいですか。 |
通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。個人番号(マイナンバー)を証明するためには、マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書のいずれかを取得してください(詳しくは通知カードの廃止について(令和2年5月25日施行)のページをご覧ください)。 |
6 |
通知カードは、本人確認書類として使えないと聞きました。どうしてですか。 |
通知カードは、(1)個人番号(マイナンバー)をお知らせし、(2)個人番号を確認するためのカードです。 |
7 |
通知カードを盗難されました。個人番号(マイナンバー)が漏えいして不正に用いられるおそれがあるので、個人番号の変更を請求することができますか。 |
通知カードについては、免許証・保険証等の本人確認資料も同時に盗難にあったときに限り、個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合があります。あらかじめ警察署へ盗難被害の届出をしてください。その上で、総合支所くみん窓口、出張所の10か所の窓口で個人番号(マイナンバー)変更の手続きをしてください(詳しくは個人番号(マイナンバー)変更の手続きのページをご覧ください)。 |
8 |
通知カードにパウチ加工などをしてもよいですか。 |
番号確認書類として使用できない場合があるため、パウチなどの加工はしないでください。 |
9 |
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請書を郵送したときに、誤って通知カードを一緒に封筒に入れてしまいました。どうしたらよいですか。 |
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請書に通知カードが同封されていた場合は、通知カードは、申請を処理する地方公共団体情報システム機構から、簡易書留(転送不要)で再度送付されます。ご本人による手続きは不要です。 |
地域行政部 マイナンバー担当課
電話番号:03-6413-9481
ファクシミリ:03-6413-9482