個人番号(マイナンバー)変更の手続き
個人番号(マイナンバー)は、原則として、生涯同じ番号を利用するものです。ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)が盗まれた場合などで、個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合には、個人番号の変更を請求することができます。
申請の前に
申請の際は、個人番号(マイナンバー)が漏えいして不正に用いられた理由、または漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる理由のわかる資料等が必要です。不正利用の恐れがあるときや、マイナンバーカードを盗まれた場合等は、あらかじめ、警察署に届出・相談をしてください。
申請方法
受付窓口でお渡しする「個人番号変更請求書」に必要事項を記入の上、提出してください。
受付窓口
世田谷・北沢・玉川・砧・烏山総合支所くみん窓口、太子堂・経堂・用賀・二子玉川・烏山出張所の受付窓口(10か所)
世田谷区マイナンバーカードセンター
受付時間
窓口により開庁時間が異なります。詳細は、各窓口のページをご覧ください。
持ち物
本人・代理人共通
- マイナンバーカードまたは通知カード(お持ちの方のみ。カード紛失等の場合を除き、必ず返納していただきます。)
- 個人番号(マイナンバー)が漏えいして不正に用いられた理由または漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる理由がわかる資料等
- マイナンバーカードを紛失・盗難にあった場合は、警察の遺失届受理番号等、返納できない理由を確認できるもの(遺失届が受理されなかった等の場合は、詳細についての申出書)
本人の場合
- 本人確認ができる書類(例:運転免許証、健康保険証、パスポート(日本国発行のもの)、在留カード、特別永住者証明書、写真入りの住民基本台帳カード、その他法律またはこれに基づく命令の規定により交付された書類)
【ご注意】有効期限内のものに限る。コピーは不可。
- 15歳以上の方がお手続きできます。
代理人の場合
- 代理人の本人確認ができる書類(例:運転免許証、健康保険証、パスポート(日本国発行のもの)、在留カード、特別永住者証明書、その他法律またはこれに基づく命令の規定により交付された書類)
【ご注意】有効期限内のものに限る。コピーは不可。
- 未成年者(18歳未満)の法定代理人(親権者)の場合は、親権者であることを確認できる戸籍謄本等の書類(本籍地が世田谷区の場合は不要)
- 成年後見人の場合は、登記事項証明書(法務局発行の成年被後見人と成年後見人の確認ができる証明書)
- 上記以外の任意代理人の場合は、委任状
注意事項
- 変更後の個人番号(マイナンバー)は選べません。
- 個人番号変更手続き後、新たな個人番号を記載した個人番号通知書を本人宛に郵送します。(簡易書留・転送不要)