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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > マイナンバーカードを後期高齢者医療制度の健康保険証として利用できます
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最終更新日 2026年4月1日
ページID 332
詳しくは、厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法【初回の方】をご覧ください。
マイナンバーカードを保険証として利用登録をされている方で、解除を希望される方は、申請により解除します。申請書を郵送しますので、ページ下部お問い合わせ先までご連絡ください。
【申請に必要なもの】
1.本人が申請する場合
2.代理人が申請する場合
【申請のできる場所】
1.郵送での申請
郵送申請の場合は、本人確認書類及び委任状の代用として使用する官公署発行書類はコピーを同封してください。
2.国保・年金課後期高齢者医療(世田谷区役所第2庁舎3階30番窓口)
マイナンバーカードの保険証利用登録の解除申請書は窓口にあります。
郵送先 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 国保・年金課 後期高齢者医療資格担当
利用登録などマイナンバーカードの健康保険証としての利用方法は、「マイナンバーに関するお問い合わせ」をご覧ください。
保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療
電話番号:03-5432-2390
ファクシミリ:03-5432-3005