18歳から大人。とくに若い人たちに気をつけてほしい消費者トラブル
令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
未成年者が契約する場合、原則として、法定代理人(通常は戸籍上の親)の同意が必要です。親の同意がない場合には、その契約を未成年者本人か親が取り消すことができます。令和4年4月1日からは、成年年齢の引き下げにより、18歳・19歳の若い人も単独で契約ができるようになり、取引相手の事業者も法定代理人の同意が要らなくなります。社会経験の浅い若者を狙う悪質業者もいます。18歳になったら「一人前の大人」、契約に失敗しても取り消しが容易にはできません。法的責任が求められることになります。
18歳、19歳だけでなく、とくに若い人に気を付けてほしい消費者トラブルを紹介します。
若い人に気を付けてほしい消費者トラブルを紹介します。
- 副業・情報商材やマルチなどの「もうけ話トラブル」
- エステや美容医療などの「美容関連トラブル」
- 健康食品や化粧品などの「定期購入トラブル」
- 誇大な広告や知り合った相手からの誘惑など「SNSきっかけトラブル」
- 出会い系サイトやマッチングアプリの「出会い系トラブル」
- デート商法などの「異性・恋愛関連トラブル」
- 就活商法やオーディション商法などの「仕事関連トラブル」
- 賃貸住宅や電力の契約など「新生活関連トラブル」
- 消費者金融からの借り入れやクレジットカードなどの「借金・クレカトラブル」
- スマホやネット回線などの「通信契約トラブル」
こんなところに気を付けよう!トラブル別アドバイス
1「もうけ話トラブル」
- 確実にもうかる話はありえない!
- 「簡単に稼げる」と強調する広告や勧誘をうのみにしない。
- 「荷受代行」「荷物転送」は絶対にしない。
2「美容関連トラブル」
- その場で契約や施術をしない。
- サービスの施術前にリスク等の説明を十分に受けて検討する。
- 長期間の契約が心配なときはその都度払いのコースを選ぶ。
3「定期購入トラブル」
- 注文前に返品・解約の条件を確認する。
- 低価格を強調する広告には特に詳細を確認する。
4「SNSきっかけトラブル」
- SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか、慎重に判断する。
- SNS上の広告から偽通販サイトに誘導されてトラブルになるケースも多発。
5「出会い系トラブル」
- 出会い系サイトやマッチングアプリ等の規約をよく確認する。
- サイトやアプリで知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断する。
6「異性・恋愛関連トラブル」
- 相手の好意は、商品を売るための手口であることも。
- 怪しいと思ったら、すぐに契約しない、お金を借りない。
7「仕事関連トラブル」
- 必要がないと思う契約には、先輩や知人から勧誘されても、ハッキリと断る。
- 「オーディションに合格した」など、期待を持たせる勧誘トークに注意する。
- アンケートなどを求められても安易に個人情報を伝えず、利用目的を確認する。
8「新生活関連トラブル」
- 契約先の事業者名や連絡先、契約条件をよく確認する。
- 賃貸住宅を退去するときの条件などもしっかり確認する。
9「借金・クレカトラブル」
- 借金をしてまで契約すべきものかよく考える。
- 手数料が発生するリボ払いに注意する。
- クレカの利用明細は必ず確認する。
10「通信契約トラブル」
- 勧誘を受けた事業者名やサービス名、連絡先、契約内容を確認する。
- 解約時の条件についても事前によく確認する。
参考
不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センターにご相談ください。
世田谷区消費生活センター
電話番号03-3410-6522