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最終更新日 2024年12月12日

ページID 1129

相談事例FAQ

消費生活相談FAQ

よくある相談事例をご紹介します。トラブルを解決する手がかりとしてご活用ください。

架空請求

架空請求とは身に覚えがないのに、個人に業者から督促状が届いたり、メールで料金を請求されたりするインターネットに関わる詐欺の1つです。「契約した覚えのない料金を請求するメールが送られてきた。」「インターネットで画像を見ていたら入会手続きを強要する画面が表示された。」「未納料金が発生しているので、本日中に連絡がない場合は法的市措置に移行します。」など架空請求に関する相談があります。

架空請求は誰にでも起こりうる可能性があります。身に覚えのない請求は無視しましょう。契約をしていないものに支払い義務はありません。

送り付け商法(ネガティブオプション)

送り付け商法とは、注文していない商品を勝手に送り付けたり、断っても送り付けて料金を一方的に請求する商法です。特に商品が家などに届いたタイミングでお金を支払う代引きでの支払いの際にトラブルが多発しています。

もしも心当たりのない商品が届いたら

以下の2点に関して確認をしましょう。

  1. 本人に限らず、家族や友人も含めて注文をした覚えがないか。
  2. インターネットショッピングで購入したが家に届いていない商品がないか。

いずれも当てはまらない場合は次の通り対処してください。

  • 代引きで商品が届いた場合
    商品を安易に受け取らない。商品を受け取るべきか判断ができないときは、すぐ支払いせず配送業者に事情を話したうえで荷物を持ち帰ってもらう必要があります。
  • 代引きの商品を受け取ってしまった場合
    荷物の発送元に身に覚えのない商品であることを伝え、返金や返品の依頼をしてください。また、普段からの備えも大切です。インターネット通販などを利用した際は代引きなど支払い方法等を家族間で情報共有することが大切です。
    なお、令和3年度の特別商取引法改正により、注文や契約をしていないのにもかかわらず、事業者が金銭を得るために一方的に送り付けた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。商品を開封などをしても事業者に対して金銭を支払う義務はありません。

一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!(国民生活センター)

定期購入(健康食品・化粧品等)

定期購入とは一定の間隔で同様の商品を継続的に消費者に届けることです。一度きりだけと思い購入し、2回目以降の商品が届いたことで初めて定期購入であると気づくことがあります。ほとんどがインターネットを利用したものです。定期購入の場合、初回のみ安い金額に設定し、実際の申し込みのルールなどは目立たないように小さく表示してあることが多いです。たとえ小さい文字であっても見逃さないように商品を購入する際にはよく確認をしましょう。

水道、トイレ、屋根など工事・修繕トラブル

水道、トイレ、屋根などの修理を強引に勧められ、高額の料金を請求されるトラブルです。

急にトイレが詰まり、インターネット検索で見つかった事業者に修理を頼んだら、「特殊な薬剤が必要である」や「便器を取り換える必要がある」などと言われ、想定外に高額な請求をされることがあります。

水道、トイレなどの水回りの故障が生じたら

慌てて事業者を呼ばないことが一番大事です。賃貸住宅であれば、大家や管理会社に連絡しましょう。トイレが詰まると慌てて事業者に連絡してしまいがちです。市販のラバーマップで解消することもあります。それでも解消しない場合は以下の相談先に相談をすると東京都水道局・下水道局指定工事店を手配することができます。

総合設備メンテナンスセンター(東京都管工事工業協同組合)

24時間営業 365日受付 電話 0120-850-195(フリーダイヤル)

修理を急ぐあまり、契約内容を十分に検討しないまま契約してトラブルになります。修理が必要な際には一度落ち着いたうえで相見積もりをとって検討をしてください。

屋根工事などの修繕トラブル

突然事業者が家に訪問し、「家の屋根がめくれているのが見えた。このままでは台風が来た時など危険なので修理した方がよい。」と言われたため点検してもらったところ、屋根が壊れている写真を見せられ、危機感を感じ高額な契約をしてしまった。

事業所から修理を勧められてもその場で契約せず断ることが大事です。修理が本当に必要な場合は、複数の事業者から見積もりを取り、検討をする必要があります。

万が一工事の契約をしても、クーリングオフができる場合があります。

賃貸住宅

住宅退去時の原状回復費用の請求額が、納得できないものであることです。

原野商法(二次被害)

原野商法とは値上がりの見込みがほとんどないような山林や土地を将来高値で売れるなどと勧誘して、購入させる商法です。また、こうして買った山林や土地の持ち主に、売却などを勧めて、多額の手数料を求めたり、さらに高い山林や土地を売りつける二次被害もあります。

あなたの土地を高く買いたい!(PDF:183KB)

サクラサイト

サクラサイトとはサクラ業者に雇われた人が芸能人や占い師などに成りすまし、消費者のさまざまな気持ちを利用し、有料サイトなどに誘導し支払いを続けさせる商法です。

相談に乗るだけでお金がもらえる!?~サクラサイトに注意~(PDF:195KB)

「霊感商法」「開運商法」にご注意ください

人は何かしらの不安や悩みを抱えています。そうした悩みや身内の不幸に付け込んで高額な開運商品や祈祷を勧誘する悪質な事業者による被害の相談があります。インターネットの占いサイトで、高額な請求を受けたりすることもあります。

しつこく勧誘されても、必要ない場合はきっぱりと断ることが必要です。

霊感商法等に関して困ったことや、不安に感じたことがある場合は、法テラス(日本司法支援センター)が実施する「霊感商法等対応ダイヤル」があります。

法テラス「霊感商法等対応ダイヤル」

電話 0120-005-931 受付時間 9時30分~17時(平日のみ)

インターネット通販

インターネット通販は新しい消費生活のスタイルとして利用者が増えています。これに伴いトラブルも増えているため、適切な使い方が求められています。

テレビショッピング

テレビショッピングは通信販売の一種です。詳しく見ずに商品を購入してしまい、返品などでトラブルに発展することがあるため、規約などをよく見る必要があります。

テレビショッピング 返品条件をよく確認!

スマホトラブル

携帯会社にスマホの機種変更や新規購入をした後に使いこなせないため、解約したいと話すと、業者から解約できませんと言われるなどのトラブルがあります。

未成年者取り消し 子どものゲーム課金トラブルなど

未成年者がゲームで高額の課金をしてしまうことがあります。民法では未成年者取り消しが定められていますが、取り消しできるのかどうかはあくまで事業者が判断します。子どものゲーム課金は注意が必要です。

情報商材(マルチ商法)

SNSなどで知り合った人から副業や投資の話を聞き、情報商材を購入しないかと誘われ、借金までして購入してしまうトラブルが起きています。

学生に広がる投資話に注意(PDF:510KB)

電気、ガストラブル

電気、ガスの契約内容を確認しましょう!(PDF:484KB)

ネットオークションとフリマアプリ

ネットオークションで購入したものが実物とかけ離れていたり、商品がいつまでたっても送られてこなかったりなどのトラブルが起きています。

ネットオークションとフリマアプリ!(PDF:470KB)

サブスクリプション

サブスクリプションとは、一定期間利用できる権利に対して料金を支払うビジネスモデルです。サービスを登録した後、解約をし忘れ代金が請求されたりするなどトラブルが発生しています。

サブスクリプション(PDF:1,043KB)

インターネット回線(光回線)

大手電話会社を名乗り回線を変えれば金額が安くなると言われ、回線を変えたら別会社との契約であることがわかりトラブルになることが起きています。

閉店セールなど大手百貨店の名称をかたる偽通販サイト

百貨店が閉店になることを理由に、高級ブランド品などを大幅な値下げで販売するという広告から大手百貨店を名乗る偽通販サイトを注文してしまったという相談が寄せられています。大手百貨店で高級ブランド品を大幅に値下げし販売することは通常ありません。

百貨店以外でも偽通販サイトは多数あります。

インターネット通販でみられる、「代金を支払ったのに商品が届かない」「注文した商品と異なるものが届く」などは悪質な偽通販サイトの可能性があります。少しでも怪しいと通販サイトは使用しないようにしましょう。

リコール情報

「おかしいな」と思ったら、迷わず消費生活センターへ!

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お問い合わせ先

経済産業部 消費生活課  

ファクシミリ:03-3411-6845