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最終更新日 2024年2月20日
ページID 1131
クーリング・オフとは、特定の取引について、契約後一定期間内であれば無条件解除できる制度です。
なお、通信販売や自分から店に出向いて購入する場合は、原則として適用されません。
取引内容 | 期間 |
---|---|
訪問販売(キャッチセールス、点検商法など) | 8日間 |
訪問購入(和服や貴金属等の訪問買い取り) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療)(注意)一定の条件あり | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法など) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など) | 20日間 |
詳しくは、東京都消費生活総合センターサイト内の「クーリング・オフ」をご覧ください。
特定商取引法の改正により令和4年6月1日から書面だけではなく電磁的記録(電子メール、FAX、事業者がウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用ページなど)でクーリング・オフを行うことも可能になりました。詳しくは、特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A(消費者庁)(PDF:101KB)をご確認ください。
経済産業部 消費生活課
電話番号:03-3410-6521
ファクシミリ:03-3411-6845