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最終更新日 2026年1月23日
ページID 1131
クーリング・オフとは、特定の取引について、契約後一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
なお、通信販売や自分から店に出向いて購入する場合は、原則として適用されません。
| 取引内容 | 期間 |
|---|---|
| 訪問販売(キャッチセールス、点検商法など) | 8日間 |
| 訪問購入(和服や貴金属等の訪問買い取りなど) | 8日間 |
| 電話勧誘販売 | 8日間 |
| 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療)(注意)一定の条件あり | 8日間 |
| 連鎖販売取引(マルチ商法など) | 20日間 |
| 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など) | 20日間 |
電磁的記録(電子メール・FAX・事業者が設けるクーリング・オフ専用ページなど)によるクーリング・オフを行うことも可能です。
契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知します。
通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

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契約解除通知 契約年月日 ○年○月○日 商品名 契約金額(支払額) 円 販売会社 担当者 信販会社(信販契約のある時)
上記の契約は解除します。
〇年〇月〇日 住所 氏名 |
経済産業部 消費生活課
電話番号:03-3410-6521
ファクシミリ:03-3411-6845