このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > くらし・手続き > 消費生活 > 消費生活相談 > 区民のための消費生活に関する相談窓口・電話
ここから本文です。
最終更新日 2023年9月20日
ページID 1127
世田谷区消費生活センターで行う消費生活相談では、事業者との契約や悪質商法による被害、商品やサービスに対する疑問、生活知識など、消費生活に関する相談や問い合わせに消費生活相談員がアドバイスを行っています。
なお、個人間取引で起きたトラブルの相談については、お受けできません。適切な窓口や解決にあたっての情報提供を行っています。
電話番号 03-3410-6522
対象 世田谷区在住・在勤・在学者
電話番号 03-5486-6501
対象 消費者被害などの当事者が世田谷区内在住の65歳以上の方
月曜日~金曜日 午前9時~午後4時30分(電話・来所)
土曜日 午前9時~午後3時30分(電話のみ)
祝日、年末年始(12月29日~1月3日及び12月27日、12月28日、1月4日が土曜日に当たる日)を除く。混雑状況により、つながりにくい場合があります。
消費生活相談については、来所による相談もできますが、まずは電話相談をご利用ください。
日曜、祝日のご相談は、消費者ホットラインをご利用ください。
電話番号 (局番なし)188
受付時間 午前10時~午後4時(国民生活センター)(年末年始を除く)
詳しくは消費者ホットライン「188」をご覧ください。
事業者の方からの相談や個人間のトラブル、相続・家族関係のトラブル、労働問題についてのトラブル等については、適切な専門の相談機関をご案内しています。
東京都消費生活総合センターでは、電話による消費生活相談が困難な、聴覚に障害のある方向けにメール相談を行っています。
東京都消費生活総合センターでは、電話による外国語(英語・中国語・韓国語・タガログ語・ベトナム語)相談を行っています。
また、東京くらしWEBでは、さまざまな言語で消費生活情報を掲載しています。ページ上部にある「Language」から閲覧したい言語を選択してご覧ください。
国民生活センターでは、訪日外国人が日本に滞在中に消費者トラブルにあった場合の電話相談を行っています。訪日観光客消費者ホットライン
対応言語は、英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語、フランス語、日本語です。
東京都では、悪質事業者の情報を受け付ける「悪質事業者通報サイト」を開設しています。
特定商取引法、景品表示法、東京都消費生活条例に違反する行為及び架空請求を行っている事業者が対象です。
「断っているのにしつこく勧誘する事業者がいる」「ウソや大げさな広告をしている」「身に覚えのない料金請求メール(はがき)が来た」等の情報を以下のサイトからお寄せください。
経済産業部 消費生活課
電話番号:03-3410-6521
ファクシミリ:03-3411-6845