葬祭費の支給
最終更新日 令和5年4月1日
ページ番号 9162
国民健康保険 葬祭費の支給について
内容
世田谷区の国民健康保険加入者が亡くなったとき、葬祭を行いその費用を支払った方に、申請により支給されます。
ただし、職場の健康保険等に本人として加入していた方が、国民健康保険加入後3か月以内に亡くなり、加入していた健康保険等から葬祭費や埋葬料が支給される場合があります。支給額等給付内容は加入していた健康保険等へご確認ください。
なお、加入していた健康保険等から支給される場合には、国民健康保険からは支給されません。
後期高齢者医療制度に加入されていた方は、後期高齢者医療にご申請ください。
支給額
7万円(1人あたり)
支給方法
申請書類受理後、約1か月後に申請者(葬祭の費用を支払った方)の銀行口座に振込みます。
申請者は葬祭執行人(葬儀代金の領収書の宛名の方)になります。
申請期限
葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 葬儀代金領収書の写し(あて名が申請者名となっており、葬儀代金である旨と故人名の記載のあるもの)
- 亡くなった方の保険証の記号・番号がわかるもの(被保険者証など)
- 申請者(葬祭の費用を支払った方)の振込先の口座番号等がわかるもの
- 本人確認資料
本人確認資料とは、運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・マイナンバーカードなど官公署発行の写真入り証明書です。詳しくは、国保・年金課保険給付係へお問い合わせください。(注意)
- 代理申請(対象者と住民票が別世帯の方)の場合は、委任状(申請書裏面)が必要です。
申請のできるところ
国保・年金課 保険給付係(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)
または郵送による申請
(まちづくりセンターでは申請できません。)
郵送で申請する場合の送り先
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 国保・年金課 保険給付係
添付ファイル
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
国保・年金課 保険給付係
電話番号 03-5432-2349
ファクシミリ 03-5432-3038
区役所第2庁舎2階26番窓口