建築協定 (建築基準法及び区建築協定条例に基づく建築協定)

最終更新日 令和5年4月1日

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建築協定とは

建築協定は、街の環境維持や改善に効果がある範囲内で、建築物の敷地、形態等について建築基準法の制限よりも厳しい独自の基準をつくり、お互いに守りあっていくことを約束(協定)する制度です。

建築協定で定められることの概要と参考例
建築協定で決められることの概要 参考例
用途 住宅系の用途に制限する
敷地の最低面積 敷地は◎◎平方メートル以上とする
敷地の地盤面の変更 地盤面は変更禁止とする
建物の面積(建蔽率・容積率) 法規制以下の建蔽率・容積率に制限する
建物の高さ(階数・最高高さ・軒高さ) 法規制以下で高さの上限を設ける
柱・壁の敷地境界線からの後退距離 敷地境界からの◎◎m以上後退する
意匠(色彩・材料等) 屋根、外壁は無彩色の落着いた色調とする
構  造 戸数4以上の共同住宅は耐火建築物とする
設  備 雨水は地下浸透とする
垣  柵(塀など) 生垣又は透視性のある格子状のものとする

 ※協定区域については、特に定めはありませんが、街の環境維持・改善に役立つ区域となることが望まれます。

有効な建築協定一覧

令和5年3月末時点での有効な建築協定一覧です。

PDFファイルを開きます世田谷区松原2丁目建築協定

PDFファイルを開きます世田谷区深沢七丁目住宅地区建築協定

PDFファイルを開きます世田谷区桜丘3丁目松が根建築協定

PDFファイルを開きます世田谷区八幡山242地区建築協定

PDFファイルを開きます世田谷区船橋7丁目(旧養和会土地)建築協定

PDFファイルを開きます世田谷区奥沢四丁目建築協定

PDFファイルを開きます世田谷区桜丘2丁目街づくりの会建築協定

PDFファイルを開きます世田谷区北烏山一丁目住宅地建築協定

建築協定づくりについて

建築協定づくりのための専門家の派遣(一級建築士などのコンサルタント)や区街づくり課の職員による支援を行っています。

建築協定づくりについてのお問い合わせは、各管轄区域の街づくり課まで
担当支所   電話番号 担当地域(町別)
世田谷総合支所
街づくり課

03-5432-2460

池尻(4丁目一部を除く)・上馬・経堂・駒沢(1、2丁目)桜・桜丘・三軒茶屋・下馬・世田谷・太子堂・弦巻・野沢・三宿・宮坂・若林
北沢総合支所
街づくり課
03-5478-8076 赤堤・梅丘・大原・北沢・豪徳寺・桜上水・代沢・代田・羽根木・松原・池尻(4丁目一部のみ)
玉川総合支所
街づくり課

03-3702-4573

奥沢・尾山台・上野毛・上用賀・駒沢(3~5丁目)・駒沢公園・桜新町・新町・瀬田・玉川・玉川台・玉川田園調布・玉堤・等々力・中町・野毛・東玉川・深沢・用賀
砧総合支所
街づくり課
03-3482-1398 宇奈根・大蔵・岡本・鎌田・喜多見・砧・砧公園・成城・祖師谷・千歳台・船橋
烏山総合支所
街づくり課
03-3326-9618 粕谷・上北沢・上祖師谷・北烏山・給田・八幡山・南烏山

商店街の街づくり協定についてはこちらをご参照ください、

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

各総合支所 街づくり課