斜面地等における建築物の制限に関する条例
最終更新日 平成27年10月5日
ページ番号 8729
世田谷区では、斜面地に建築される集合住宅について、周辺の良好な住環境との調和を図るために、建築基準法第50条に基づく階数制限及び同法第52条第5項に基づく地盤面の指定並びに建築基準法第50条に基づき地下のみに設置される独立住戸を原則禁止とする建築条例を定めています。
条例の概要については、下欄の添付ファイルをご覧ください。
問い合わせ先
建築審査課 建築審査担当までお問い合わせください。
電話番号03-6432-7166
世田谷区役所二子玉川分庁舎B棟2階25番窓口(世田谷区玉川1-20-1)
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
都市整備政策部 建築審査課
電話番号 03-6432-7166
ファクシミリ 03-6432-7985
所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内