国民健康保険 医療費のお知らせ(医療費通知)
最終更新日 令和5年3月1日
ページ番号 150015
医療費のお知らせ(医療費通知)は、医療費の総額等をお知らせすることにより、ご自身の健康と医療に関する理解を深めていただくほか、保険医療機関等から請求された医療費が、保険料を財源とする収入より適正に支出されたかを皆様にも確認していただくことを目的としてお送りするものです。(本通知を受け取ったことによる手続きはありません)
この通知に、国民健康保険で受診された保険診療による医療費の総額(10割)のほか、受診者名、受診年月、受診した医療機関等を記載して、加入者ごと(15歳未満の方のあて名には「保護者あて」と併記)に送付します。通知の発送を希望されない場合は、国保・年金課保険給付係までお申し出ください。
令和元年度発送分から、確定申告時の医療費控除に対応した通知をお送りしていますが、医療機関等からの請求が遅れている場合など、医療費通知に記載されない医療費があるケースもあるため、医療機関等の領収書は大事に保管してください。
通知の送付日
令和5年2月2日
(補足)令和4年12月末時点で世田谷区国民健康保険に加入されている方にお送りします。
対象の受診期間
令和3年11月から令和4年10月までの保険診療分(1年分)
通知の内容
- 受診年月
- 受診者名
- 医療機関等の名称
- 入院・通院・歯科・調剤・訪看・柔整の別
- 入院・通院の日数
- 医療費の額
- 支払った医療費(自己負担相当額)
- 入院時食事療養費
- 入院時食事負担額
医療費通知を利用した医療費控除の申告について
(注意)確定申告の添付に伴う医療費通知の修正方法、医療費控除に関するお問い合わせは、管轄の税務署へお願いします。
- 支払った医療費欄の金額は、自己負担相当額が記載されていますので、実際に医療機関等に支払った額と異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)は訂正してください。なお、医療機関等の窓口で「限度額適用認定証」を提示した場合は、自己負担限度額が記載されている場合があります。
- 掲載される対象の受診期間は令和4年10月までとなるため、令和4年11~12月分に医療機関で診療された場合は領収書等でご確認の上、「医療費控除の明細書」を作成してください。
(注意)令和4年11~12月分の医療費通知を個別に発行することはできません。
- 医療費控除の対象となる診療で、本通知に記載のないものがあった場合は領収書等でご確認の上、「医療費控除の明細書」を作成してください。(医療機関等からの請求が遅れた場合は、医療費通知に記載されないことがあります。)
- 申告者自身が医療費通知に必要事項を補完記入した場合、その補完記入した欄に対応する医療費の領収書については、申告者が確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
国保・年金課 保険給付係
電話番号 03-5432-2349
ファクシミリ 03-5432-3038
区役所第2庁舎2階26番窓口