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最終更新日 2025年5月28日

ページID 318

入院中の食事代について

内容

入院中の食事代については、1食あたり下表の額をお支払いいただき、残りの費用は国保が負担します。
     住民税非課税世帯の方は、事前に申請し交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」)」を医療機関の窓口で提示したり、マイナ保険証を利用して医療機関で所得区分の確認を受けることで、入院中の食事代が下表のとおり標準負担額から減額されます。ただし、マイナ保険証を利用する場合でも、下表の「長期」の適用を受けるためには、原則として認定証の交付が必要です。詳しくはお問い合わせください。
(注意)入院中の食事代は、高額療養費の支給の対象とはなりません。

入院中の食事代

区分・入院日数等

食事代(1食)

令和7年4月1日以降

令和6年6月1日~令和7年3月31日

令和6年5月31日以前

住民税課税世帯 510円(注釈1) 490円(注釈1) 460円(注釈1)

住民税非課税世帯

過去1年間の入院日数が90日以内

240円 230円 210円

91日以上の入院(過去12か月間の入院日数)で、「長期」の申請をした日から

190円

180円 160円

70~74歳で所得区分「1」の方

110円 110円 100円

(注釈1)住民税課税世帯の方で、難病の医療助成を受ける等、一定の要件に該当する方の食事代は300円(※令和6年6月1日~令和7年3月31日は280円、令和6年5月31日以前は260円)です。

療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)

療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院する65歳以上の被保険者の方には、生活療養(食事・居住費)にかかる費用のうち、下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは保険者が「入院時生活療養費」として負担します。

入院時生活療養標準負担額 (令和7年4月1日以降) (注釈1)
区分 食事代(1食) 居住費(1日)

医療の必要性が低い方

(医療区分1)

医療の必要性が高い方

(医療区分2、3)(注釈2)

指定難病患者

 
住民税課税世帯

510円

(一部医療機関では470円)

510円

(一部医療機関では470円)

300円

370円

(指定難病患者は0円)

(1)70歳未満の住民税非課税世帯

(2)70~74歳で住民税非課税世帯

所得区分「2」

 

過去1年間の入院日数が

90日以内

240円 240円 240円

過去1年間の入院日数が

91日以上

240円 190円 190円

70~74歳で住民税非課税世帯

所得区分「1」

140円 110円 110円

(注釈1)令和7年3月31日以前の基準額は添付ファイル(PDF:257KB)をご覧ください。

(注釈2)医療の必要性の高い方とは、人工呼吸器や中心静脈栄養等を要する状態など、健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める人。

 

入院中の食事代の差額支給

お支払い済みの食事代について

以下の方は、申請により食事代の差額が支給されることがあります。詳しくはお問い合わせください。

1.「長期」の認定証を申請した日から当月の末日まで減額を受けずに支払った方。

69歳までの住民税非課税世帯の方および70歳~74歳で所得区分が「2」の方は、過去12か月間の入院日数の合計が91日以上になった場合は、「長期」の申請をすることで食事代が更に減額されます。ただし、「長期」として認定される食事代の減額は、証交付日の翌月1日から適用となるため、申請日から月末までの食事代の差額は後日の申請により払い戻します。
     70歳~74歳で所得区分「1」に該当の方は、長期入院による食事代の減額がないため、入院日数が91日以上になっても申請は不要です。

2.住民税非課税世帯で、「認定証」を提示しなかったことで、減額を受けずに食事代を支払った方(さかのぼって区分変更があった場合を含む)

3.住民税非課税世帯のうち、過去1年間に91日以上の入院をした方(「長期」該当者)で、「長期」の適用を受けずに食事代を支払った方(さかのぼって「長期」該当と判明した場合を含む)。

4.指定難病の方で、難病の認定日以降、減額を受けずに支払った方。

申請のできるところ

国保・年金課 保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)

または郵送による申請
(各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません。)

申請についての詳細はお問い合わせください。

支給方法

世帯主の口座に振り込みます。

申請期限

食事代を保険医療機関へ支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。

お問い合わせ先

保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付

ファクシミリ:03-5432-3038

区役所第2庁舎2階26番窓口