入院中の食事代について

最終更新日 令和3年4月1日

ページ番号 30973

入院中の食事代の減額

内容

入院中の食事代については、1食あたり下表の額をお支払いいただき、残りの費用は国保から支払われます。住民税非課税世帯の方は、事前に申請し交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」)」を医療機関の窓口で提示することで、入院中の食事代が下表のとおり減額されます。
(注意)入院中の食事代は、高額療養費の支給の対象とはなりません。

入院中の食事代
入院日数等 食事代(1食)
住民税課税世帯 460円(注釈2)

住民税非課税世帯

90日までの入院 210円

91日以上の入院(過去12か月間の入院日数)で、「長期」の申請をした日から

160円

70~74歳で「1」の方(注釈1)

100円

(注釈1)世帯主および国保加入者全員が住民税非課税のうち、公的年金収入が80万円以下でかつ他の所得がない方

(注釈2)住民税課税世帯の方で、難病の医療助成を受ける等、一定の要件に該当する方の食事代は「260円」です。

長期入院時の食事代減額

69歳までの住民税非課税世帯の方、70歳~74歳の「2」の方は、過去12か月間の入院日数の合計が91日以上になった場合は、「長期」の申請をすることで食事代が更に減額されます。

「長期」としての食事代の減額は、医療機関で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示して申請日の翌月1日から適用となります。月末までは、やむを得ない理由で認定証の交付が受けられず、または保険医療機関に提示ができなかったために、本来負担すべき金額以上を支払ったときは、保険者が認めた場合に限り、事後に申請により差額を払い戻します。

なお、70歳~74歳で「1」に該当の方は、長期入院による食事代の減額がないため、入院日数が91日以上になっても申請は不要です。

長期入院時の食事代減額申請に必要なもの

  • 保険証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(交付されている場合) 
  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
  • 入院期間を確認できるもの(保険医療機関の入院費用の領収書等)
  • 本人確認資料
    (注意)本人確認資料とは、運転免許証、パスポート(日本国発行のもの)、個人番号(マイナンバー)カード等、官公署発行の写真入り証明書です。詳しくは国保・年金課保険給付係へお問い合わせください。

食事代差額の払い戻し申請に必要なもの

  • 保険証
  • 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
  • 世帯主の口座番号が分かるもの(通帳等)
  • 入院時の食事代を支払ったことが確認できるもの(保険医療機関の入院費用の領収書等)
  • 本人確認資料

(注意)本人確認資料とは、運転免許証、パスポート(日本国発行のもの)、個人番号(マイナンバー)カード等、官公署発行の写真入り証明書です。詳しくは国保・年金課保険給付係へお問い合わせください。

申請のできるところ

国保・年金課 保険給付係(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)

または郵送による申請

(各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません。)

支給方法

世帯主の口座に振り込みます。

申請期限

食事代を保険医療機関へ支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課 保険給付係

電話番号 03-5432-2349

ファクシミリ 03-5432-3038

区役所第2庁舎2階26番窓口