入院中の食事代について
最終更新日 令和3年4月1日
ページ番号 30973
入院中の食事代の減額
内容
入院中の食事代については、1食あたり下表の額をお支払いいただき、残りの費用は国保から支払われます。住民税非課税世帯の方は、事前に申請し交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」)」を医療機関の窓口で提示することで、入院中の食事代が下表のとおり減額されます。
(注意)入院中の食事代は、高額療養費の支給の対象とはなりません。
- 高額療養費については、高額療養費の支給のページをご覧下さい。
- 69歳までの方の認定証については「限度額適用認定証」(69歳まで)のページをご覧下さい。
- 70歳~74歳の方の認定証については「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」(70歳~74歳)のページをご覧下さい。
入院日数等 | 食事代(1食) | |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 460円(注釈2) | |
住民税非課税世帯 |
90日までの入院 | 210円 |
91日以上の入院(過去12か月間の入院日数)で、「長期」の申請をした日から |
160円 | |
70~74歳で「1」の方(注釈1) |
100円 |
(注釈1)世帯主および国保加入者全員が住民税非課税のうち、公的年金収入が80万円以下でかつ他の所得がない方
(注釈2)住民税課税世帯の方で、難病の医療助成を受ける等、一定の要件に該当する方の食事代は「260円」です。
長期入院時の食事代減額
69歳までの住民税非課税世帯の方、70歳~74歳の「2」の方は、過去12か月間の入院日数の合計が91日以上になった場合は、「長期」の申請をすることで食事代が更に減額されます。
「長期」としての食事代の減額は、医療機関で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示して申請日の翌月1日から適用となります。月末までは、やむを得ない理由で認定証の交付が受けられず、または保険医療機関に提示ができなかったために、本来負担すべき金額以上を支払ったときは、保険者が認めた場合に限り、事後に申請により差額を払い戻します。
なお、70歳~74歳で「1」に該当の方は、長期入院による食事代の減額がないため、入院日数が91日以上になっても申請は不要です。
長期入院時の食事代減額申請に必要なもの
- 保険証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(交付されている場合)
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
- 入院期間を確認できるもの(保険医療機関の入院費用の領収書等)
- 本人確認資料
(注意)本人確認資料とは、運転免許証、パスポート(日本国発行のもの)、個人番号(マイナンバー)カード等、官公署発行の写真入り証明書です。詳しくは国保・年金課保険給付係へお問い合わせください。
食事代差額の払い戻し申請に必要なもの
- 保険証
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
- 世帯主の口座番号が分かるもの(通帳等)
- 入院時の食事代を支払ったことが確認できるもの(保険医療機関の入院費用の領収書等)
- 本人確認資料
(注意)本人確認資料とは、運転免許証、パスポート(日本国発行のもの)、個人番号(マイナンバー)カード等、官公署発行の写真入り証明書です。詳しくは国保・年金課保険給付係へお問い合わせください。
申請のできるところ
国保・年金課 保険給付係(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)
または郵送による申請
(各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません。)
支給方法
世帯主の口座に振り込みます。
申請期限
食事代を保険医療機関へ支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
国保・年金課 保険給付係
電話番号 03-5432-2349
ファクシミリ 03-5432-3038
区役所第2庁舎2階26番窓口