このページに知りたい情報がない場合は

ここから本文です。

最終更新日 2024年4月1日

ページID 319

移送費の支給

移送費の支給について

内容

病気やケガで移動が困難な方で、医師の指示により治療上の必要で緊急やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われることがあります。

申請のできるところ

国保・年金課 保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)または郵送による申請

(各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません。)

申請に必要なもの

  • 移送を必要とする医師の意見書
  • 移送経路(交通機関等)がわかる資料
  • 領収書
  • 保険証
  • 世帯主の口座番号等がわかるもの
  • 世帯主および対象者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 申請者の本人確認資料

支給方法

かかった費用および必要性について審査し、決定した金額を世帯主の銀行口座に振り込みます。

申請期限

費用を支払った日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。

お問い合わせ先

保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付

ファクシミリ:03-5432-3038

区役所第2庁舎2階26番窓口