移送費の支給
最終更新日 令和3年4月1日
ページ番号 9217
移送費の支給について
内容
病気やケガで移動が困難な方で、医師の指示により治療上の必要で緊急やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われることがあります。
申請のできるところ
国保・年金課 保険給付係(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)または郵送による申請
(各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません。)
申請に必要なもの
- 移送を必要とする医師の意見書
- 移送経路(交通機関等)がわかる資料
- 領収書
- 保険証
- 世帯主の口座番号等がわかるもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
支給方法
かかった費用および必要性について審査し、決定した金額を世帯主の銀行口座に振り込みます。
申請期限
費用を支払った日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
国保・年金課 保険給付係
電話番号 03-5432-2349
ファクシミリ 03-5432-3038
区役所第2庁舎2階26番窓口