療養費の支給

最終更新日 令和6年2月8日

ページ番号 8937

療養費の支給について

内容

病院などの窓口で医療費の全額を支払った場合は、国保への申請により、国民健康保険が審査決定した額から一部負担金相当額を差し引いた額が支給されます。(申請事由の要件あり)

(注意)申請期間は、療養を受けた日の翌日から2年間です。

申請に必要なもの

全ての申請に必要なもの

  • 療養費支給申請書(国保・年金課保険給付係へお問い合わせください)
  • 保険証
  • 世帯主の口座番号等がわかるもの
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 本人確認資料
    本人確認資料とは、運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・マイナンバーカードなど官公署発行の写真入り証明書です。詳しくは国保・年金課保険給付係へお問い合わせください。

申請事由と必要書類

申請の事由により必要書類が決まっています。下表で確認してください。

こんなとき(申請事由) 申請に必要なもの
急病など、緊急その他やむを得ない理由で、保険証を持たずに診療を受けたとき
  • 診療報酬明細書(病名の明記されているもの)
  • 領収書
旅行や出張等、海外にて緊急その他やむを得ない理由で、現地の医療機関を受診した場合(海外療養費)
  • 診療内容明細書および領収明細書
    PDFファイルを開きます外来治療用PDFファイルを開きます入院治療用PDFファイルを開きます歯科治療用
  • 領収書(現地医療機関へ支払いをした証明書)
  • 上記3点の訳文(翻訳者の住所、氏名、連絡先を明記)
  • パスポート(療養を受けた期間、現地に滞在していたことを出入国スタンプで確認できるもの)または出入国管理記録
    (注意)申請の際は下記「海外療養費申請の注意事項」をご確認ください。

以下は医師の診断を受けて作成・治療した場合が該当です。

医師が治療上、あんま、はり、灸、マッサージを必要と認めたとき

(健康保険取り扱いの施術所に限る)

  • 医師の同意書
  • 施術料金領収明細書
柔道整復師により骨折・脱臼・ねんざ・打撲の治療を受けたとき
  • 医師の同意書(応急でない骨折・脱臼の場合)
  • 施術料金領収明細書 

    (補足)国保を取扱う接骨院で施術を受けた場合は、手続きは不要です。

コルセットなどの治療用装具をつくったとき
  • 医師が発行の治療用装具製作指示装着証明書
  • 治療用装具の領収書(内訳の記載のあるもの)
  • 靴型装具の場合は、当該装具の写真
治療用装具
小児の治療用眼鏡をつくったとき(注釈1)
治療用装具
弾性着衣を購入したとき(注釈2)

(注意)上記の医師とは、原則保険医を指します。保険医とは厚生労働大臣の登録を受け、保健医療機関において健康保険の診療に従事する医師のことです。

(注釈1)申請対象となるのは、作成の指示が出た日時点で9歳未満の方のみです。また、給付の対象となるのは、保険医の診断した病名が以下の3つのいずれかに該当する場合に限られます。

  • 弱視
  • 斜視
  • 先天性白内障術後の屈折矯正
    (保険対象となる金額には、上限があります。) 

申請に必要な弱視等治療用眼鏡等作成指示書は、このページでダウンロードすることができます。

(注釈2)申請対象となるのは、悪性腫瘍術後又は原発性のリンパ浮腫治療および慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のために、弾性着衣を購入された方のみです。申請に必要な装着指示書(弾性着衣用)は、このページでダウンロードすることができます。

海外療養費申請の注意事項
  • 次のいずれの条件にも該当する治療に限ります。
  1. 緊急その他やむを得ない理由で受診したと保険者が判断した場合(治療目的の渡航や、長期海外滞在等で、療養の必要性を予測できたうえであえて海外の医療機関を受診した場合(人工透析を除く)は、該当しません。)
  2. 日本で保険適用されている治療である場合(日本で保険適用されていない医療・差額ベッド代や、部屋代・諸雑費等および鍼灸マッサージ・補装具の作成は含まれません。)
  • 日本国内の保険診療標準額も参照するため、実際に支払った額より支給額が大幅に少なくなる場合があります。
  • 申請は受診者ご本人の帰国後に受け付けます。また、申請の際に現地医療機関での受診状況を照会させていただく旨の「同意書」を記入していただきます。
  • 支給まで最短でも3か月かかり、審査内容によりさらにお時間をいただく場合があります。
  • 添付書類の一部は、このページでダウンロードできますので、ご利用ください。
  • 海外療養費の申請においては、厚生労働省通知に基づき不正受給を防止するため申請内容の審査を強化しており、申請にあたっては他にも細かな注意点があります。このページ下部の添付ファイル「海外療養費申請のご案内」もあわせてご一読いただき、必ず事前に保険給付係までお問い合わせください。
  • (注意)海外療養費の申請は国保・年金課保険給付係の窓口でのみ受け付けます。(くみん窓口・出張所等の他窓口、郵送は不可)

国保・年金課保険給付係(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)

申請のできるところ

以下窓口または郵送による申請(まちづくりセンターでは申請できません)

国保・年金課保険給付係(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)

各総合支所くみん窓口(海外療養費以外)

出張所(海外療養費以外)

支給方法

かかった費用および必要性について審査し、おおむね3か月後に決定した金額を世帯主の銀行口座に振込みます。

申請期限

医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課 保険給付係

電話番号 03-5432-2349

ファクシミリ 03-5432-3038

区役所第2庁舎2階26番窓口