相続人の手続きについて

最終更新日 令和5年11月28日

ページ番号 207161

手続きの説明

住民税の計算は1月1日を基準としています。1月2日以降亡くなられた方でも納付する必要があり、財産を相続した方が「相続人」として納税義務を負うことになりますので、お手続きをお願いいたします。

届出がないときは、相続人の一人を代表者と指定して通知を送付します。

詳しくはお問い合わせください。

申請書

持ち物

  • 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
  • 亡くなられた方との親族関係が分かるもの(戸籍謄本等)

受付窓口

第2庁舎1階1番窓口

お問い合わせ先

お問い合わせ先
係名 担当地域 電話番号
課税第1係

池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、

三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林

03-5432-2169
課税第2係

赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、

北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、

千歳台、羽根木、船橋、松原

03-5432-2174

課税第3係

奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、

駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、

玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、

南烏山、用賀

03-5432-2184

添付ファイル

このページについてのお問い合わせ先

財務部 課税課

電話番号 03-5432-2163

ファクシミリ 03-5432-3037