相続人の手続きについて
最終更新日 令和5年11月28日
ページ番号 207161
手続きの説明
住民税の計算は1月1日を基準としています。1月2日以降亡くなられた方でも納付する必要があり、財産を相続した方が「相続人」として納税義務を負うことになりますので、お手続きをお願いいたします。
届出がないときは、相続人の一人を代表者と指定して通知を送付します。
詳しくはお問い合わせください。
申請書
持ち物
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 亡くなられた方との親族関係が分かるもの(戸籍謄本等)
受付窓口
第2庁舎1階1番窓口
お問い合わせ先
係名 | 担当地域 | 電話番号 |
---|---|---|
課税第1係 |
池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、 三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 |
03-5432-2169 |
課税第2係 |
赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、 北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、 千歳台、羽根木、船橋、松原 |
03-5432-2174 |
課税第3係 |
奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、 駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、 玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、 南烏山、用賀 |
03-5432-2184 |
添付ファイル
このページについてのお問い合わせ先
財務部 課税課
電話番号 03-5432-2163
ファクシミリ 03-5432-3037