多胎妊婦健康診査費用助成制度について

最終更新日 令和5年4月1日

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多胎妊婦健康診査費用助成制度について

世田谷区では、多胎妊娠された方で、妊婦健康診査受診票14回を超えて自費で受診した際に、要した費用の一部を助成します(15回目~19回目において自費で受診した分が対象となります)。

助成対象者

次の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 多胎妊婦で、妊婦健康診査受診日(15回目~19回目)に世田谷区に住民登録のある方。
  2. 令和4年4月以降に、医療機関で妊婦健康診査を自費で受診した方。
  3. 妊婦健康診査受診票14回を全て使用している方。

助成の対象

  • 妊婦健康診査の受診票に記載されている項目です。
  • 妊婦健康診査5回分(15回目~19回目)が対象となります。

※次に該当する場合は、助成対象になりません。

  1. 受診項目以外の診察を行った場合の費用
  2. 保険が適用された費用・治療のための費用
  3. 分娩、出産にかかる費用
  4. 産後の健康診査にかかる費用(産後健診等)

助成上限額

各健診とも一人1回あたり5,090円

※上限額よりも健診費用が高額の場合、差額は自己負担となります。

※上限額は受診する年度によって変更する場合があります。

申請期限

  • 出産した日から1年以内(お子さんが1歳の誕生日を迎える前日まで)【必着】

※世田谷区から転出した場合、出産前でも申請できます。

※できる限り、受診分を一括してご申請ください。

確定申告について

  • 確定申告する場合は、費用助成金額を除いた金額で申告する必要があります。

各健診等の費用助成金を申請し、金額が確定した後に確定申告を行ってください。

  • 助成金申請から支払いまでは、おおよそ2~3か月かかります。
  • やむを得ず各健診等の費用助成を申請する前に確定申告をする場合

領収書の金額から各健診等の費用助成金額(見込み額)を控除した上で申告し、費用助成の申請後、確定した助成金額が見込み額と異なる場合には税務署にて修正申告をしてください。

手続きに必要な書類

1.世田谷区多胎妊婦健康診査等費用助成金申請書兼口座振替依頼書

  • 申請者は妊産婦の方になります。申請書兼口座振替依頼書は、記入例を参考にご本人が自筆してください。
  • 修正液、修正テープは使用しないでください。
  • 「申請者」欄は訂正できないため、間違えた場合、添付ファイルより印刷して再度記入してください。
  • 消えるボールペンは使用できません 

    ※里帰り先の医療機関や助産院で妊婦健診を受診した方は、「世田谷区妊婦健康診査等費用助成金申請書兼口座振替依頼書」も合わせて同封してください。

2.医療機関の領収書および診療費明細書のコピー

  • 医療機関の領収書と診療明細書のコピーをご提出ください(原本は不要です)。 
  • 国外の医療機関で妊婦健康診査を受診した場合、申請者があらかじめ当該領収書のすべての記載内容を日本語に翻訳した資料を同封の上、申請してください。妊婦健康診査等費用助成金額は申請書を受け付けた時点の為替レートで換算します。
  • 健診費用が含まれる領収書か分からない場合は、医療機関等にご確認の上、ご提出ください。

※原則返却いたしません。ご注意ください。

3.母子健康手帳の「妊娠中の経過」欄の写し(世田谷区で交付している母子健康手帳の場合は8~9ページ)

  • 領収書の診察月日と母子健康手帳に記載されている診察月日を照合しますので、領収書の診察月日と同日の日付が記載されているページのコピーを添付してください。※17回目以降等、P8~9に書ききれていない健診がある場合は、その記載のあるページのコピーもご提出ください。 

妊婦健康診査費用助成制度について

受診票を使用することができない「助産所」や「都外または国外の医療機関」にて自費で受診した場合は、妊婦健康診査費用助成制度が利用できます。詳しくは、妊婦健康診査についてをご覧ください。

申請書類の提出先・問い合わせ先

郵送で提出してください。

〒154-0017 東京都世田谷区世田谷4丁目24番1号世田谷区役所城山分庁舎

世田谷保健所健康推進課 妊婦健康診査担当

電話番号03-5432-2446 ファクシミリ03-5432-3102

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このページについてのお問い合わせ先

世田谷保健所健康推進課

電話番号 03-5432-2446

ファクシミリ 03-5432-3102