妊婦健康診査について

最終更新日 令和6年4月1日

ページ番号 135051

妊婦健康診査について

お母さん本人と赤ちゃんの健康のために、定期的に健康診査を受けましょう。

区では、妊婦健康診査受診票の交付(都内の委託医療機関で受診した場合)や妊婦健診等費用助成制度(助産所や都外または国外の医療機関で受診した場合)により、その費用の一部を公費負担しています。

妊婦健康診査医療機関に加えて、産婦人科医療機関も掲載しています。

目次

助成項目・助成上限額

助成項目・助成上限額
助成項目

助成上限額

(令和6年度)

妊婦健康診査 1回目

問診、体重測定、血圧測定、尿検査(糖、蛋白定性)、血液検査、

血液型(ABO型、Rh(D)型)、貧血、血糖、不規則抗体、HIV抗体、

梅毒(梅毒血清反応検査)、B型肝炎(HBs抗原検査)、C型肝炎

風疹(風疹抗体価検査)

10,980円
妊婦健康診査 2~14回目

(毎回)問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導

(妊娠初期~30週)クラミジア抗原

(妊娠20週~26週)経腟超音波

(妊娠30週までに)HTLV-1抗体

(妊娠28週~32週、36週~)貧血

(妊娠24週~28週)血糖

(妊娠33週~37週)B群溶連菌

(妊娠36週~)NST(ノン・ストレス・テスト)

1回あたり 5,140円

  • 超音波検査(1~4回目)
経腹法による超音波検査 5,300円
  • 子宮頸がん検診(1回分)
子宮頸がん検診(子宮頚部細胞診検査) 3,400円

※令和5年4月1日~令和6年3月31日の間に妊娠届出を提出した方は、妊婦超音波検査(2回目~4回目)が別冊(若草色)になっています。

妊婦超音波検査費用助成回数の拡充について

令和5年4月1日以降、妊娠届を提出された方を対象に、妊婦超音波検査の費用助成回数
を、1回から4回へ拡充しています。

  • 受診票について

母と子の保健バッグに妊婦健康診査受診票と合わせて同封しています。

  • これから妊婦超音波検査を受診される方

都内の委託医療機関に妊婦超音波検査受診票を提出の上、受診してください。

1.受診票配付前の令和5年4月1日~8月31日までの間に、妊婦超音波検査を2回目以降、自費で受診した方

2.都外で受診した方

3.転入した方で、受診票をもらっていない方

都内委託医療機関で受診の場合(妊婦健康診査受診票の交付)

妊娠届出書を提出された時に「母子健康手帳」と一緒に交付している「母と子の保健バッグ」の中に、都内の委託医療機関で使用できる 「妊婦健康診査受診票」「妊婦超音波検査受診票」、「妊婦子宮頸がん検診受診票」が封入されていますので、医療機関に受診票を提出して、妊婦健康診査を受診してください。

受診票に記載されている検査項目にかかる費用の一部を公費で負担しています。医療機関や検査項目によって自己負担額が異なりますので、詳しくは医療機関にお問い合わせください。受診票に記載されている検査項目以外に実施した検査は自己負担となります。

区内で妊婦健康診査を受診できる医療機関はPDFファイルを開きます妊婦健康診査医療機関名簿からご覧ください。

※妊婦健康診査受診票は母子健康手帳交付後の妊婦健康診査から使用できます。

※妊娠判定検査には使用できません。

都外医療機関等で受診の場合(妊婦健康診査等費用助成制度)

妊婦健康診査受診票を使用することができない「助産所」や「都外または国外の医療機関」で妊婦健康診査を受診した場合、その費用の一部を助成します。

助成対象者

妊婦健康診査を受診された日に世田谷区内に住民登録がある方で、次のいずれかに該当する方

(1)助産所で受診した方

(2)里帰り等により都外または国外の医療機関で受診した方

(3)都内医療機関にて妊婦超音波検査を受診した方

※(3)については、以下全ての項目に当てはまる方が対象です。

  • 令和5年4月1日から7月31日までに妊娠届を提出した方。
  • 妊婦超音波検査追加受診票(2~4回目)を受け取る前の令和5年4月1日から8月31日までに受診票を使用せず、受診した方

申請期限

出産した日から1年以内(お子さんが1歳のお誕生日を迎える前日まで)【必着】

※可能な限り、まとめて申請してください。

助成の対象内容

「助産所」や「都外または国外の医療機関」で受診した妊婦健康診査に対して、助成上限額の範囲内で、実際に受診した回数分の妊婦健康診査等に要した費用を助成します。

未使用の受診票の枚数を超えての助成や次に該当する場合は助成できません。

  • 受診票を使用せずに、都内の妊婦健診委託医療機関で受診した費用
  • 保険が適用された費用
  • 母子健康手帳の交付日より前に受診した費用 
  • 分娩・出産にかかる費用 
  • 産後の健康診査にかかる費用

※助産所で使用する場合は、診察項目の中で対象外のものがあります。

1.世田谷区妊婦健康診査等費用助成金申請書兼口座振替依頼書

  • 申請者は妊産婦の方になります。申請書兼口座振替依頼書は、記入例を参考にご本人が自筆してください。
  • 修正液、修正テープは使用しないでください。
  • 「申請者」欄は訂正できないため、間違えた場合、印刷して再度記入してください。
  • 申請書と振込先の口座名義人が異なる場合は口座名義人の住所を記入してください。
  • 共同口座に振り込む場合は、代表口座名義人をご記入ください。
  • 消えるボールペンは使用できません。

PDFファイルを開きます令和6年度世田谷区妊婦健康診査等・新生児聴覚検査 費用助成制度のご案内(記入例有)

PDFファイルを開きます令和6年度世田谷区妊婦健康診査等費用助成金申請書兼口座振替依頼書

2.未使用の受診票

以下の受診票を同封ください。

  • 妊婦健康診査受診票
  • 超音波検査受診票
  • 子宮頸がん検診受診票(表紙案内が水色、受診票の1枚目が桃色)

※妊婦健康診査1回分につき、甲、乙、丙、3枚の受診票を必ず送付してください。

※医療機関名等は未記入でも、記入済みでもかまいません。

3.医療機関の領収書および診療費明細書の写し

  • 医療機関の領収書、診療明細書(発行された場合)はコピーをご提出ください(原本は不要です)。

※診療明細書がある場合でも、領収書のコピーは必ずご提出ください。

  • 国外の医療機関で妊婦健康診査を受診した場合、申請者があらかじめ当該領収書のすべての記載内容を日本語に翻訳した資料を同封の上、申請してください。妊婦健康診査等費用助成金額は申請書を受け付けた時点の為替レートで換算します。

※原則返却いたしません。ご注意ください。

4.母子健康手帳の「妊娠中の経過」欄の写し(世田谷区で交付している母子健康手帳の場合は8~9ページ)

  • 領収書の診察月日と母子健康手帳に記載されている診察月日を照合しますので、領収書の診察月日と同日の日付が記載されているページのコピーを添付してください。

確定申告する場合

確定申告する金額は妊婦健康診査等費用助成金額を控除した金額で行う必要があります。

先に妊婦健康診査等費用助成金を申請し、金額が確定した後、確定申告を行ってください。

確定申告期間中は、大変混み合うことが予想されますので、余裕を持って申請してください。助成金の申請後、審査結果のお知らせはおおよそ2~3か月かかります。

やむを得ず妊婦健康診査等費用助成金を申請する前に確定申告をする場合は、領収書の金額から妊婦健康診査等費用助成金額(見込み金額)を控除した上で申告し、費用助成の申請後、確定した助成金額が見込みと異なる場合には税務署にて修正申告をしてください。

申請書類の提出先

郵送で提出してください。

〒154-0017 東京都世田谷区世田谷4丁目24番1号世田谷区役所城山分庁舎

世田谷保健所健康推進課 妊婦健康診査担当

電話番号03-5432-2446 ファクシミリ03-5432-3102

妊婦健康診査指定医療機関一覧

区内医療機関を掲載しています。

妊婦健康診査医療機関名簿

(参考)産婦人科医療機関一覧

以下リンクより区内医療機関や都内医療機関を検索できます。

  • 区内産婦人科医療機関

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  • 都内産婦人科医療機関

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添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

世田谷保健所健康推進課

電話番号 03-5432-2446

ファクシミリ 03-5432-3102