妊婦健康診査について
最終更新日 令和2年4月1日
ページ番号 135051
妊婦健康診査
お母さん本人と赤ちゃんの健康のために、定期的に健康診査を受けましょう。
区では、妊婦健康診査受診票の交付(都内の委託医療機関で受診した場合)や妊婦健診等費用助成制度(助産所や都外または国外の医療機関で受診した場合)により、その費用の一部を公費負担しています。
助成項目 |
助成上限額 (令和元・2年度) |
|
---|---|---|
妊婦健康診査 1回目(水色の受診票) |
問診、体重測定、血圧測定、尿検査(糖、蛋白定性)、血液検査、 血液型(ABO型、Rh(D)型)、貧血、血糖、不規則抗体、HIV抗体、 梅毒(梅毒血清反応検査)、B型肝炎(HBs抗原検査)、C型肝炎風疹(風疹抗体価検査) |
10,850円 |
妊婦健康診査 2~14回目(黄色の受診票) |
(毎回)問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導 (妊娠初期~30週)クラミジア抗原 (妊娠20週~26週)経腟超音波 (妊娠30週までに)HTLV-1抗体 (妊娠28週~32週、36週~)貧血 (妊娠24週~28週)血糖 (妊娠33週~37週)B群溶連菌 (妊娠36週~)NST(ノン・ストレス・テスト) |
1回あたり 5,070円 |
超音波検査(1回分)(白色の受診票) | 経腹法による超音波検査 | 5,300円 |
子宮頸がん検診(1回分)(桃色の受診票) |
子宮頸がん検診(子宮頚部細胞診検査) | 3,400円 |
(補足) 世田谷区では、妊婦の皆さんに健やかな出産を迎えていただくため、平成30年4月1日より、1回目の妊婦健康診査受診票(水色)で「C型肝炎抗体検査」の費用の一部助成を行っています(平成30年3月31日までは、「C型肝炎抗体検査」は、1回目の妊婦健康診査受診票(水色)の助成対象ではなく、2回目以降の妊婦健康診査受診票(黄色)の助成対象の検査項目の中に含まれています)。
妊婦健康診査受診票の交付(都内の委託医療機関での受診)
妊娠届出書を提出された時に「母子健康手帳」と一緒に交付している「母と子の保健バッグ」の中に、都内の委託医療機関で使用できる 「妊婦健康診査受診票」(14回分)と「妊婦超音波検査受診票」(1回分)、「妊婦子宮頸がん検診受診票」(1回分)が封入されていますので、医療機関に受診票を提出して、妊婦健康診査を受診してください。
受診票に記載されている検査項目にかかる費用の一部を公費で負担しています。医療機関や検査項目によって自己負担額が異なりますので、詳しくは医療機関にお問い合わせください。受診票に記載されている検査項目以外に実施した検査は自己負担となります。
区内で妊婦健康診査を受診できる医療機関は添付ファイルのダウンロードからご覧ください。
(注意)
- 妊婦健康診査受診票は母子健康手帳交付後の妊婦健康診査から使用できます。
- 妊娠判定検査には使用できません。
妊婦健康診査等費用助成制度(助産所や都外の医療機関で受診した場合)
妊婦健康診査受診票を使用することができない「助産所」や「都外または国外の医療機関」で妊婦健康診査を受診した場合、その費用の一部を助成します。
助成対象者
妊婦健康診査を受診された日に世田谷区内に住民登録がある方で、次のいずれかに該当する方
- 助産所で受診した方
- 里帰り等により都外または国外の医療機関で受診した方
申請期限
出産した日から1年以内(お子さんが1歳のお誕生日を迎える前日まで)【必着】
(補足)可能な限り、まとめて申請してください。
助成の対象内容
「助産所」や「都外または国外の医療機関」で受診した妊婦健康診査に対して、助成上限額の範囲内で、実際に受診した回数分の妊婦健康診査等に要した費用を助成します。
未使用の受診票の枚数を超えての助成や次に該当する場合は助成できません。
- 受診票を使用せずに、都内の妊婦健診委託医療機関で受診した費用
- 保険が適用された費用
- 母子健康手帳の交付日より前に受診した費用
- 分娩・出産にかかる費用
- 産後の健康診査にかかる費用
手続きに必要な書類
- 世田谷区妊婦健康診査等費用助成金申請書兼口座振替依頼書
- 申請者は妊産婦の方になります。申請書兼口座振替依頼書は、添付ファイルのダウンロード「妊婦健康診査・新生児聴覚検査費用助成制度のご案内」に掲載されている記入例を参考にご本人が自筆してください。
- スタンプ印は使用できません。
- 訂正する場合は、必ず訂正箇所に訂正印を押してください。修正液、修正テープは使用しないでください。
- 「申請者」欄は訂正できないため、間違えた場合、新しい申請書兼口座振替依頼書を添付ファイルのダウンロード「妊婦健康診査・新生児聴覚検査費用助成制度のご案内」から印刷してください。
- 申請書と振込先の口座名義人が異なる場合は委任欄を記入してください。
- 消えるボールペンは使用できません。
- 未使用の「妊婦健康診査受診票(1回目は水色、2回目~14回目は黄色)」、「超音波検査受診票(白色)」、「子宮頸がん検診受診票(桃色)」
- 妊婦健康診査1回分につき、甲、乙、丙、3枚の受診票を必ず送付してください。
- 医療機関名等は未記入でも、記入済みでもかまいません。
- 医療機関の領収書(原本とコピーそれぞれ1部)
- 原本は提出後、約2か月(12月~3月にご申請いただいた場合は3か月)で、決定通知書とともにご返却いたします。
- 診療費明細書がある場合は、原本のみ同封してください((注意)診療明細書がある場合でも、領収書(原本とコピー)は必ずご提出ください)。
- 国外の医療機関で妊婦健康診査を受診した場合、申請者があらかじめ当該領収書のすべての記載内容を日本語に翻訳した資料を同封の上、申請してください。妊婦健康診査等費用助成金額は申請書を受け付けた時点の為替レートで換算します。
- 母子健康手帳の「妊娠中の経過」欄のコピー(世田谷区で交付している母子健康手帳の場合は8~9ページ)
- 領収書の診察月日と母子健康手帳に記載されている診察月日を照合しますので、領収書の診察月日と同日の日付が記載されているページのコピーを添付してください。
確定申告する場合
確定申告する金額は妊婦健康診査等費用助成金額を控除した金額で行う必要があります。
先に妊婦健康診査等費用助成金を申請し、金額が確定した後、確定申告を行ってください。
確定申告まで日程に余裕がない場合は、先に助成予定額を記載した領収書のみ返却いたしますので、「確定申告を行うため、先に領収書を返却してください。」と記載したメモを添付してください。ただし、先に領収書のみ返却する場合も、返却まで2~3週間程度、日数を要します。
確定申告期間中は、大変混み合うことが予想されますので、余裕を持って申請してください。
やむを得ず妊婦健康診査等費用助成金を申請する前に確定申告をする場合は、領収書の金額から妊婦健康診査等費用助成金額(見込み金額)を控除した上で申告し、費用助成の申請後、確定した助成金額が見込みと異なる場合には税務署にて修正申告をしてください。
新生児聴覚検査
平成31年4月1日より、世田谷区では新生児聴覚検査の費用助成を開始しています。詳しくは、新生児聴覚検査についてをご覧ください。
申請書類の提出先・問い合わせ先
次の窓口に郵送で提出してください。
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目22番35号
世田谷保健所健康推進課 妊婦健康診査担当
電話番号03-5432-2446 ファクシミリ03-5432-3102
添付ファイル
- R2妊婦健康診査等費用助成制度のご案内(PDF形式 1,151キロバイト)
- 妊婦健康診査等費用助成金申請書兼口座振替依頼書(PDF形式 209キロバイト)
- 妊婦健診契約医療機関(世田谷区)(PDF形式 111キロバイト)
PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所健康推進課
電話番号 03-5432-2446
ファクシミリ 03-5432-3102