定期予防接種を実施する医療機関の皆さまへ
最終更新日 令和5年7月18日
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定期予防接種を実施する医療機関の方向けに、定期予防接種に関するお知らせや予防接種を有効かつ安全に実施するための情報を掲載しています。
定期予防接種に関するお知らせ
9価HPVワクチン(シルガード9)の定期接種化について
9価HPVワクチン(シルガード9)は令和5年4月1日より定期予防接種として実施することが可能となります。
・2価、4価ワクチンとの交互接種について
定期接種及びキャッチアップ接種の対象者がHPVワクチンを接種する場合は、同じ種類のHPVワクチンで接種を完了することを原則とします。しかし、すでに2価あるいは4価HPVワクチンを用いて接種の一部を終了した者が9価HPVワクチンを用いて残りの接種を行う場合(交互接種)についても、安全性と免疫原性が一定程度明らかになっていることや海外での交互接種に関する取扱いを踏まえ、適切な情報提供に基づき、医師と被接種者等がよく相談した上であれば実施しても差し支えありません。情報提供はこちらの資料をご参考にしてください。
・接種方法について
1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合、計2回での接種完了が可能です。1回目から2回目までの接種間隔は標準で6か月、最低で5か月以上とし、5か月未満で2回目を接種した場合は計3回の接種が必要です。
1回目の接種を15歳になってから受ける場合、または交互接種により9価HPVワクチンを受ける場合は、4価HPVワクチンと同様の取扱いとなります。
・予診票について
シルガード9(9価)の追加に伴い、新たな予診票を作成しましたが、旧予診票も引き続き使用することができます。旧予診票でシルガード9(9価)を接種する場合は、医療機関が接種回数欄及び使用ワクチン欄に「シルガード9」と記載してください。
その他の情報は、必要に応じて厚生労働省のホームページをご確認ください。
9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について(厚生労働省ホームページ)
四種混合ワクチン等の接種スケジュールの変更について
令和5年4月1日からジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風に係る定期接種の接種対象年齢が生後3か月以上から生後2か月以上に拡大されます。
接種開始月齢が前倒しになったことにより、Hib・小児用肺炎球菌・B型肝炎・ロタウイルス各1回目との同時接種が可能となります。2回目以降からは各々の予防接種の接種間隔が異なりますので、同時接種を行う際はご注意ください。
新予診票の記入例について(子宮頸がん(HPV)、日本脳炎特例)
令和4年4月1日から予防接種を受ける方が満16歳以上の場合には保護者の同意が不要になったことを受け、予診票を変更しました(子宮頸がん(HPV)、日本脳炎特例)。
つきましては、接種を受ける方向けの記入例を作成しましたので、必要に応じてご活用ください。
なお、旧様式を引き続きお使いいただけます。予防接種を受ける方が満16歳以上の場合には旧予診票記入例をご参考にご対応をお願いいたします。
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の接種機会を逃した方に対するキャッチアップ接種について
積極的勧奨の差控えによりHPVワクチンの接種機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、令和4年4月から令和7年3月までの3年間、従来の対象年齢を超えて接種を行う、キャッチアップ接種を実施しています。詳細はリーフレット等をご覧ください。また、対象者向けのページにキャッチアップ接種対象者に対するワクチンの有効性等の資料を掲載しておりますので、必要に応じてご覧ください。
・キャッチアップ接種のリーフレットはこちら
・対象者向けのページはこちら
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)を自費で受けた方に対する償還払い(払い戻し)について
積極的勧奨の差控えにより、子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の定期接種の機会を逃した方で、既に自費で接種を受けた方に対して接種費用の償還払い(払い戻し)を実施しています。
申請には母子健康手帳等の接種記録が確認できる書類の提出をお願いしていますが、紛失等の理由で用意できない場合は、代わりに「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書」を申請者に提出していただくことにしています。証明書の発行を希望する対象者がおりましたら、ご対応をお願いします。
・申請者向けのページはこちら
新型コロナワクチンと他の予防接種の接種間隔等について
・新型コロナワクチンを接種する前後は、原則として13日以上の間隔をあけてください。
(2週間後の同じ曜日以降に接種が可能です。)
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の期限延長について
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、外出自粛等の理由で接種期限内の接種ができなかった方に対し、接種期限を延長しています。該当すると思われる事例がありましたら、感染症対策課までご相談ください。
ただし、定期予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を防止する観点から非常に重要であり、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施していますので、基本的には既定の予防接種スケジュールに沿って実施するよう、接種勧奨についてもご配慮をお願いいたします。
予防接種の注意点
予防接種の間違いの防止について
定期予防接種は、ワクチンの種類によって接種年齢、接種回数や接種間隔が定められています。適切に接種するためには、接種前の確認がとても大切です。確認の際には、国立感染症研究所感染症疫学センターが作成したリーフレット「予防接種における間違いを防ぐために」をご活用ください。
接種間隔の数え方
ケース | 数え方 | 具体例 |
---|---|---|
〇日以上あけて |
接種当日は数えず、 翌日から数える |
5月1日接種から27日以上あける =5月29日以降可能 |
〇か月以上あけて | 〇か月後の同一日以降 |
5月10日接種から3か月以上あける =8月10日以降可能 (同一日がない場合は翌月の1日) |
「〇日以上あけて」はカレンダーを活用することで、比較的簡単に数えることができます。詳しくはこちらをご覧ください。
副反応疑い報告の提出について
医師等が予防接種を受けた者が一定の症状を呈していると知った際には、厚生労働大臣へ報告することが予防接種法第12条1項で義務付けられています。記入要領をもとに報告書を作成し、報告をお願いします。
・報告基準
・予防接種副反応疑い報告書(PDF形式) (
EXCEL形式)
・記入要領
症状が急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、ギラン・バレ症候群(GBS)、血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)(TTS)、心筋炎、心膜炎を疑われる場合は、それぞれ以下の調査票も併せてご提出をお願いします。 |
調査票名 | 様式 |
---|---|
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)調査票 | (![]() ![]() |
ギラン・バレ症候群(GBS)調査票 | (![]() ![]() |
血栓症(血栓塞栓症を含む。) (血小板減少症を伴うものに限る。)(TTS) |
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心筋炎調査票 | (![]() ![]() |
心膜炎調査票 | (![]() ![]() |
報告方法
いずれかの方法で独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にご提出ください。
報告受付サイトより報告する場合
報告受付サイトから報告することができます。
(専用のログインIDとパスワードの取得が必要です。)
https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/0002.html
FAXにより報告する場合
次の送付先にFAXにてご報告ください。
・新型コロナワクチン専用FAX
0120-011-126
・FAX(新型コロナワクチン以外)
0120-176-146
副反応疑い報告の関連リンク
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所感染症対策課
電話番号 03-5432-2437
ファクシミリ 03-5432-3022