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最終更新日 2026年4月1日
ページID 2726
在宅の障害者(児)の日常生活の利便のために、福祉用具を給付します。
詳細については、「障害者日常生活用具給付事業のご案内」(PDF:254KB)をご参照ください。
また、修理に要した費用を支給できる用具もあります。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
修理欄に「●」が付いている品目が修理対象となります。
1 身体障害者手帳等をお持ちの障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)
2 障害者総合支援法の対象となる難病の方
(注意)
対象品目にある年齢要件については、保護者の介護や障害児が使用するにあたって概ね必要と認められる年齢を定めています。
お住まいの地域の各総合支所保健福祉センター保健福祉課で、事前にご相談ください。
世帯の所得状況に応じて一部負担いただく場合があります。(生活保護世帯、区民税非課税世帯は無料)
お住まいの地域の各総合支所保健福祉センター保健福祉課で、事前にご相談ください。
ご自分で購入された後の助成は行っていませんのでご注意ください。
申請書はこちら(ワード:32KB)をダウンロードいただくか、窓口でお渡ししています。
対象品目や給付要件については、以下のリンク先をご確認ください。
住宅改修費の助成については、こちら(エクセル:54KB)をご確認ください。
火災警報器の助成については、こちら(PDF:100KB)もあわせてご確認ください。
令和8年4月より、世田谷区においては日常生活用具の修理を認めています。
修理とは、用具の本来の機能を回復させるために行う一切の行為をいい、その回数に制限は設けていません。
ただし、用具の機能拡張を目的とするものや、一般的に普及している消耗品(電池・バッテリー・チューブ等)の交換は、修理の対象外とします。
また、修理に要した費用は、対象品目に定める用具および基準額を上限として支給します。支給対象は、通常の使用による毀損や経年劣化等による場合とします。
(注意)
ただし、次に掲げる場合には修理費用は支給しません。
・本人の故意による事故により生じた毀損の場合
・修理によって用具本来の機能を復元できない場合
申請者様より見積の依頼がありましたら対象品目一覧(PDF:506KB)をご確認いただき、見積書の作成をお願いします。
障害福祉部 障害施策推進課 事業
電話番号:03-5432-2388
ファクシミリ:03-5432-3021