日常生活用具の給付
最終更新日 令和5年4月1日
ページ番号 30273
在宅の重度心身障害者(児)の日常生活の利便のために、福祉用具を給付します。
詳細については、
「障害者日常生活用具給付事業のご案内」をご参照ください。

また、障害ごとの対象品目や給付要件については、以下のリンク先をご確認ください。
住宅改修費の助成については、こちらをご確認ください。
火災警報器の助成については、こちらもあわせてご確認ください。
(注意)
希望される方は、事前にご相談ください。ご自分で購入された後の助成は行っていませんのでご注意ください。
- 視覚障害の方
- 聴覚障害の方
- 音声機能、言語機能、又はそしゃく機能の障害等の方
- 肢体不自由の方
- じん臓機能障害の方
- 呼吸器機能障害の方
- ぼうこう、直腸、小腸機能障害の方
- 心臓機能障害の方
- 知的障害の方
- 精神障害の方
- 難病の方
費用 世帯の所得状況に応じて一部負担いただく場合があります。(生活保護世帯、区民税非課税世帯は無料)
お問い合わせ先
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
障害施策推進課事業担当
電話番号 03-5432-2388
ファクシミリ 03-5432-3021