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最終更新日 2024年9月1日
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一定の所得要件を満たした基礎年金受給者(老齢・遺族・障害)で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった方へ、9月から順次、日本年金機構から簡易な請求書(ハガキ型)が送付されます。ご自身で氏名等を記入して日本年金機構へ返送してください。
なお、支給要件の確認が必要な方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と所得状況届等が送付されます。期限内にお手続きください。
ほかの情報/詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
電話での案内はありません。特殊詐欺にご注意ください。
担当=国保・年金課国民年金係
問合せ先:年金生活者支援給付金専用ダイヤル 電話番号:0570-05-4092(050から始まる電話からは 電話番号:03-5539-2216)、世田谷年金事務所三軒茶屋相談室 電話番号:03-6844-3871(音声案内「1」→「2」)ファクシミリ番号:03-3421-1147
主に高齢者やそのご家族の生活や介護に関する相談窓口です。運営は、区が社会福祉法人等に委託し、区内28か所のまちづくりセンターに併設しています。
ご相談には医療や福祉の専門職(保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャー等)が応じ、関係機関と連携しながら解決方法を一緒に考えます。センターにお越しいただくことが難しい場合でも、電話や職員がご自宅に訪問することでお話を伺います。ご本人・ご家族からのご相談のほか、ご近所や身近に心配な方がいるなどのご相談もお受けしています。まずはお電話でお気軽にご相談ください。
お近くのあんしんすこやかセンターが不明な場合は、せたがやコール(電話番号:03-5432-3333 ファクシミリ番号:03-5432-3100)にお問い合わせください。
問合せ先:介護予防・地域支援課 電話番号:03-5432-2953 ファクシミリ番号:03-5432-3085
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老齢基礎年金を受給するには10年(120月)以上の保険料納付済・免除期間等が必要です。60歳になったときにこの受給資格を満たしていない場合、または、年金額を増やしたい場合は、国民年金に任意加入することができます(厚生年金加入中の方や老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は除く)。
65歳までの間で、納付済み期間が最大の480月になるまで、加入することができます。
昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳になったときに受給資格を満たしていない場合は、70歳までの間で受給資格期間の10年(120月)を満たすまで、加入することができます。
任意加入は、60歳の誕生日の前日以降に、区役所国民年金係の窓口か、世田谷年金事務所(上町本館)でお手続きできます。くみん窓口・出張所・まちづくりセンターでは受け付けできませんのでご注意ください。手続きをした日から加入となり、その月分から納付ができます。なお、原則、手続き時には口座振替の申込みが同時に必要です。必要書類等詳しくは、お問い合わせください。
問合せ先:国保・年金課国民年金係 電話番号:03-5432-2356 ファクシミリ番号:03-5432-3051、世田谷年金事務所(上町本館) 電話番号:03-6844-3871(音声案内「2」→「2」) ファクシミリ番号:03-6844-3872
対象/65歳以上で次の条件を全て満たす方(1)介護保険料段階が第2段階または第3段階(2)現在、生活保護を受けていない(3)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等に入所していない(4)自宅以外に不動産を所有していない(5)所得税・住民税を納めている人の扶養を受けていない、また生計が同一でない(6)健康保険(医療保険)の被扶養者となっていない(国民健康保険、後期高齢者医療制度、任意継続健康保険は可)(7)世帯の年間収入金額が150万円以下(2人以上のときは1人あたり50万円を加えた金額)(8)世帯の預貯金、有価証券等の合計額が350万円以下(2人以上のときは1人あたり100万円を加えた金額)(9)保険料に未納がない ※住所が同一、同じ敷地内に居住している、公共料金等を負担しあっている、これらの状況にある方々は同一世帯に属するものとみなします。
申請に必要なもの/(1)世帯全員分の収入が分かるもの(2)各種手当の通知(3)世帯全員分の預貯金通帳、有価証券(または保有状況が確認できる書類)(4)公共料金領収書または通知書(電気、ガス、水道各1枚ずつ)
※いずれも写しをご提出ください。
減額後の保険料/第2段階の方=年額2万6376円、第3段階の方=年額3万3912円
申込期間/9月2日~7年3月31日
ほかの情報/詳しくは、お問い合わせください。
問合せ先:介護保険課 電話番号:03-5432-2643 ファクシミリ番号:03-5432-3042
SNSを通じて対面することなく連絡を重ね、相手を信用してしまった後に、投資や副業といった「もうけ話」を持ちかけられて多額の金銭をだましとられるなどの消費者トラブルが多発しています。
著名人や有名人の名前や写真を悪用して投資をすすめる「なりすまし」と考えられる事例も増えていますので注意してください。
日本では、無登録で金融商品取引業などを行うことは違法です。
投資のために預けた資金が、急に出金できなくなった、出金するための高額な手数料を請求された、急に連絡が取れなくなってしまったなど、無登録業者によるトラブル事例が多発しています。
金融庁や関東財務局では無登録業者との取引について注意喚起を行っています。
トラブルや被害で困ったときは、消費生活センター(電話番号:03-3410-6522)にご相談ください。
問合せ先:消費生活課 電話番号:03-3410-6523 ファクシミリ番号:03-3411-6845
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区役所の職員になりすまし、「累積医療費や保険料のお金が戻る。通知をすでに送ったが、手続きがまだされていない。特別に手続きができるので、携帯電話を持って、ATMへ行くように」等と言い、ATMを操作させて犯人の口座に送金させる「還付金詐欺」をご存じですか。
区内では「還付金詐欺」等による「特殊詐欺被害」が後を絶ちません。こうした手口には、自動通話録音機の設置や留守番電話の設定が有効です。
対象/区内在住の65歳以上の方
貸出場所/まちづくりセンター、地域生活安全課
問合せ先:地域生活安全課 電話番号:03-5432-2267 ファクシミリ番号:03-5432-3066
上記お問い合わせ先参照
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