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最終更新日 2024年7月1日

ページID 16219

区のおしらせ「せたがや」令和6年7月1日号(4面)

夏季プール開放

[1]7月15日「海の日」は小・中学生のプール利用が無料です

(1)温水プール・屋外プール

施設名 問合せ先
総合運動場温水プール 電話番号:03-3417-0017
ファクシミリ番号:03-3417-0013
千歳温水プール 電話番号:03-3789-3911
ファクシミリ番号:03-3789-3912
太子堂中学校温水プール 電話番号・ファクシミリ番号:03-3413-9311
玉川中学校温水プール 電話番号・ファクシミリ番号:03-3701-5667
烏山中学校温水プール 電話番号・ファクシミリ番号:03-3300-6703
梅丘中学校温水プール 電話番号・ファクシミリ番号:03-3322-6617
大蔵第二運動場屋外プール 電話番号:03-3416-1212
ファクシミリ番号:03-3416-1777

(2)公園プール

施設名 利用時間
世田谷公園プール 午前9時~11時、
午前11時30分~午後1時30分、
午後2時~4時、
午後4時30分~6時30分
玉川野毛町公園プール 午前9時~11時、
午前11時30分~午後1時30分、
午後2時~4時、
午後4時30分~6時30分

利用時間/午前9時~午後9時

[2]大蔵第二運動場屋外プール 夏のプール開放

開放日時/7月13日(土)~9月1日(日)午前9時~午後5時
※金曜、土・日曜(9月1日(日)を除く)、祝・休日は午後9時まで。
※保守点検等により臨時休業することがあります。
利用料金/高校生以上=1180円(660円)、小・中学生・65歳以上・障害のある方(高校生以上)=450円(250円)、幼児・障害のある小・中学生・介助者(2名まで)=無料
※(  )内は半日(午前・午後・夜間)の料金。
ほかの情報/土・日曜、祝・休日、8月13~16日、夜間(金・土・日曜、祝・休日)の利用は、事前に予約が必要です。

[3]区立中学校の夏季プール開放

学校名 開放日時
(遊泳は終了時刻15分前まで)
問合せ先
(開放期間中のみ)
松沢 7月20日(土)~8月18日(日)
午後6時30分~8時30分
電話番号:03-3303-6672
駒沢 7月27日(土)~8月11日(祝)
午前10時~午後5時
電話番号:03-3410-0621
北沢 7月27日(土)~8月11日(祝)
午前10時~午後5時
電話番号:03-3468-2971
瀬田 8月10日(土)~18日(日)
午前10時~午後5時
電話番号:03-3700-0758
喜多見 8月12日(休)~24日(土)
午前10時~午後5時
電話番号:03-3417-4961
緑丘 8月12日(休)~25日(日)
午前10時~午後5時
電話番号:03-3303-5536
駒留 8月12日(休)~25日(日)
午前10時~午後5時
電話番号:03-3410-0601

利用料金(2時間)/高校生以上=240円(松沢中は360円)、小・中学生・65歳以上・障害のある方(高校生以上)=100円、幼児・障害のある小・中学生、介護者(2人まで)=無料

共通事項

ほかの情報/利用方法等詳しくは、[1](1)[2][3]ホームページ・[1](2)区HP番号:139921をご覧いただくか、お問い合わせください。荒天の際は利用を中止する場合あり。小学生以下は付き添いが必要。[3]車での来場不可。

問合せ先:[1](1)[3](公財)世田谷区スポーツ振興財団 電話番号:03-3417-2811 ファクシミリ番号:03-3417-2813 [1](2)せたがやコール 電話番号:03-5432-3333 ファクシミリ番号:03-5432-3100 [2]大蔵第二運動場管理事務所 電話番号:03-3416-1212 ファクシミリ番号:03-3416-1777

 

建築物の安全を確保するために適法な建物を建てましょう

 手続きに不備のある建築物は、地震や台風等の災害時に、避難や救助活動の障害となるだけでなく、延焼や破損等による近隣への悪影響を生じさせることもあります。また、増築や建替え等の際に、様々な建築上の制限や問題が発生する可能性があります。建築物を建てる際には、建築確認申請、中間・完了検査等の各手続きを確実に実施し、建築基準法等に適合した安全な建築物としましょう。

建築確認申請、確認済証の取得、工事着手

 建築主が確認申請を行い、建築基準法やその他の関係法令の規定に適合している場合は「確認済証」が交付され、その後、工事に着手することができます。
 なお、一定規模の建築物については、構造計算適合判定及び省エネ建築基準適合判定の対象となる場合もあります。

中間検査の受検、中間検査合格証の取得

 対象建築物は、地階を除く階数が3以上のものと、階数が3以上の共同住宅です。建築物の安全性に深く関わる部分の工事(特定工程)を完了した段階で、確認申請のとおり施工されているかを検査します。確認申請図書のとおり施工され、建築基準法等に適合している場合は、「中間検査合格証」が交付されます。

完了検査の受検、検査済証の取得

 建築物の工事終了後の完了検査は、建築基準法上、ほとんどの建築物が対象となります。完了検査に合格した場合には建築主へ「検査済証」が交付され、建築物が使用できるようになります。検査済証を取得していない建築物は、安全性の確認等が困難であることなどから、増築等の建築行為を制限されることもあります。

工事監理者の選任

中間検査の様子の写真
▲中間検査の様子

 確認申請図書のとおり施工されているかのチェックを行うのが工事監理者です。建築物の適法性を確認するうえで、重要な役割を担います。建築主は工事を行う際に、工事監理者を選任し、届け出ることが必要です。

 

安心して住むために、建築物の手続きを確実に行い、安全なまちをつくりましょう。

問合せ先:建築審査課 電話番号:03-6432-7166 ファクシミリ番号:03-6432-7985

 

国民年金保険料の免除・納付猶予制度(マイナポータルでの申請も可能です)

 経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な方のために、保険料の免除制度があります。申請者本人、配偶者及び世帯主の前年所得が一定の基準額以下(世帯の構成人数等により異なります)の場合に認められます。
 なお、申請者本人が50歳未満の方で、申請者本人、配偶者の前年所得が基準額以下であれば、世帯主の所得にかかわらず納付猶予制度が利用できます。

申請期間

 申請日時点の2年1か月前の月分から申請できます。なお、6年度分(6年7月~7年6月)の申請は7月からできます。

継続審査

 5年度分の全額免除または納付猶予が承認されている方のうち、条件に該当する方は継続して申請があったものとして6年度分の審査が行われます。対象の方には日本年金機構から結果通知が送付されます。

離職等による特例

 離職者本人の所得を除外して審査する特例があります。申請する場合は、「雇用保険受給資格者証」や「雇用保険被保険者離職票」等の公的機関の証明書(写し)が必要です。また、事業の廃止、天災等を理由とする特例もあります。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例措置

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、臨時特例措置に基づき算出した所得が免除基準相当であった方は、免除申請が可能です。
※臨時特例措置の対象は、4年度分(5年6月分)まで。

 

ほかの情報/マイナポータルでは夜間・休日でもスマートフォン等から手続きができます。詳しくは、お問い合わせいただくか、日本年金機構のホームページをご覧ください。

問合せ先:世田谷年金事務所 電話番号:03-6844-3871(音声案内2→2)、国保・年金課 電話番号:03-5432-2356 ファクシミリ番号:03-5432-3051

 

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

このページは広報広聴課が作成しました。