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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険事業者向け情報 > 介護サービス事業所に関する申請・届出等の手続き > 地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援の指定・更新・変更等 > 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)
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最終更新日 2025年4月11日
ページID 2369
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
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ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
新たに加算を算定する場合又は加算区分を変更する場合(加算の算定を取りやめる場合を含む。)は、加算に係る届出書等の提出が必要です。
ここをクリックして表示されるフォルダ(ZIP:3,837KB)を開き、必要書類をご確認ください。
注意事項(地域密着型サービス)
世田谷区以外の被保険者の利用者がいる場合、当該保険者へも届出等が必要です。当該保険者にお問い合わせの上、手続きを行ってください。
届出に係る加算等の算定の開始時期は、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定が開始されます。
なお、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む。)及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、算定を開始する月の初日までに届出をすれば、当該月から算定が開始されます。
原則、オンライン申請により提出してください。
電子申請・届出システムより行ってください。
郵便番号154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号(ノバビル1階)
世田谷区 高齢福祉部 介護保険課 事業者指定・指導担当
厚生労働省ウェブサイトにて確認してください。
科学的介護情報システム(LIFE)について(厚生労働省ウェブサイト)
変更届出書の提出(新たに加算を算定することに伴い、運営規程の変更等が生じる場合)
介護職員等処遇改善加算等に係る計画書等の提出について(地域密着型サービス)
「認知症チームケア推進加算」に係る日本版BPSDケアプログラムのアドミニストレーター養成研修の取り扱いについて(PDF:702KB)
ターミナルケアマネジメント加算の取扱いについて(平成30年4月13日厚生労働省事務連絡)(PDF:109KB)
以下のリンクを参照してください。質問の内容によって、参照するページが異なります。
高齢福祉部 介護保険課 事業者指定・指導
電話番号:03-5432-2294
ファクシミリ:03-5432-3042