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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険事業者向け情報 > 介護サービス事業所に関する申請・届出等の手続き > 地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援の指定・更新・変更等 > 区条例に定める人員等の基準に関する取扱いについて
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最終更新日 2021年3月24日
ページID 2377
地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護に関する区条例に定める人員等の基準に関する取扱いについては、以下の文中に掲載している通知等を確認してください。
在職証明書(エクセル:31KB)(機能訓練指導員用・参考様式)
利用料等について(PDF:68KB)(利用者から支払を受けることができる利用料等について(平成28年3月17日付27世介保第1303号))
計画作成時の注意事項(PDF:198KB)(地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護計画の作成にあたっての注意事項(平成28年3月付世田谷区高齢福祉部介護保険課事業者指定・指導担当))
高齢福祉部 介護保険課 事業者指定・指導
電話番号:03-5432-2294
ファクシミリ:03-5432-3042