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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険事業者向け情報 > 介護サービス事業所に関する申請・届出等の手続き > 地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援の指定・更新・変更等 > 指定申請について(地域密着型サービス)
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最終更新日 2025年3月3日
ページID 2365
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
指定申請書の提出は、以下の要件を満たす場合に受け付けます。
内容 | 締切日 |
---|---|
事前相談(建物図面に関すること) 詳細は下記をご確認ください。 |
着工・改修前、図面の修正が可能な段階での図面確認が必須です。 |
指定申請書の提出 |
1月31日 |
指定申請書の補正完了(書類の修正・差替え等) | 2月15日 |
内容 | 締切日 |
---|---|
事前相談(建物図面に関すること) 詳細は下記をご確認ください。 |
着工・改修前、図面の修正が可能な段階での図面確認が必須です。 |
指定申請書の提出 |
5月31日 |
指定申請書の補正完了(書類の修正・差替え等) | 6月15日 |
内容 | 締切日 |
---|---|
事前相談(建物図面に関すること) 詳細は下記をご確認ください。 |
着工・改修前、図面の修正が可能な段階での図面確認が必須です。 |
指定申請書の提出 |
9月30日 |
指定申請書の補正完了(書類の修正・差替え等) | 10月15日 |
下記のサービス種別については、図面の修正が可能な段階で、設備基準を満たすことの確認を受けてください。
必要に応じて設計事務所等の同席は差し支えありませんが、設計事務所、コンサルティング会社、ディベロッパー会社のみからの相談は受け付けません。
郵便番号154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号(ノバビル1階)
世田谷区 高齢福祉部 介護保険課 事業者指定・指導担当
窓口の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時です。事前に電話(03-5432-2294)で来庁日時を予約してください。
建物図面に関する事前相談は不要です。開設予定日が決定した段階で、指定申請を行う予定である旨を電話(03-5432-2294)でご連絡ください。
ご相談の際は、下記の要件を満たす平面図および配置図(建物と敷地の位置関係、道路付けがわかる図面)をご用意ください。
ここをクリックして表示されるフォルダ(ZIP:3,837KB)を開き、必要書類をご確認ください。
オンライン申請により提出する場合、「指定申請書」及び「付表」については、電子申請・届出システム画面での直接入力となります。
原則、オンライン申請により提出してください。
電子申請・届出システムより行ってください。
本システムを使用するには、GビズIDが必要です。GビズIDを持っていない場合は、GビズIDを作成してください。GビズIDプライムアカウントの作成には約2週間かかります。
詳細は、「地域密着型サービス事業の基準等に関する区の独自基準の取り扱い等について」のページをご確認ください。下記の事項について通知を掲載しています。
その他、「地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援の指定・更新・変更等」のページに区の通知等を掲載しています。随時ご確認ください。
地域密着型通所介護以外の地域密着型サービス事業所の開設を希望する場合は、指定申請を行う予定であることについて、世田谷区高齢福祉部高齢福祉課(電話番号03-5432-2408)に相談を行ってください。
地域密着型サービス事業を開始する事業者は、介護保険法の規定による区への指定申請のほか、老人福祉法の規定による東京都への届出が必要となります。
詳細は、東京都福祉局のウェブサイトをご参照ください。
平成26年7月1日以降に新たに介護保険法の指定を受けたサービスは、同時に生活保護法の指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。
生活保護法の指定を受けない場合は、東京都に「指定を不要とする旨申出書」を提出し、その写しを世田谷区へ提出してください。
生活保護法の指定を受けない場合の申出に係る詳細は、東京都福祉局のウェブサイトをご参照ください。
介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を提出する必要があります。
指定を受けている事業所又は施設の数に応じて、整備すべき業務管理体制の内容や届出先が異なります。詳細は、厚生労働省の業務管理体制についてのページをご確認ください。
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が世田谷区内のみに所在する事業者
原則として全ての介護サービス事業者は、経営情報等を都道府県に報告する必要があります。詳細は、東京都福祉局のウェブサイトをご確認ください。
社会福祉法人が新たに事業を開始する(事業を変更する)場合は、定款の変更について所轄庁の認可を受ける必要があります。
また、事業の変更に係る登記が、指定申請手続き時に完了していない場合、指定申請を受け付けることができない可能性があります。ご注意ください。
高齢福祉部 介護保険課 事業者指定・指導
電話番号:03-5432-2294
ファクシミリ:03-5432-3042