このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険事業者向け情報 > 介護サービス事業所に関する申請・届出等の手続き > 地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援の指定・更新・変更等 > 指定地域密着型通所介護事業所等において提供される宿泊サービスについて
ここから本文です。
最終更新日 2025年2月13日
ページID 2376
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
指定地域密着型通所介護事業所及び(介護予防)認知症対応型通所介護事業所(以下「指定地域密着型通所介護事業所等」という。)の設備を利用して、夜間及び深夜の時間帯に、当該事業所の利用者に対し、排せつ、食事等の必要な介護などの日常生活上の世話について、指定地域密着型通所介護等以外のサービスとして提供することを、宿泊サービスといいます。
宿泊サービスは介護保険制度外の自主事業であり、心身の状況等の理由により、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある方を対象としています。
世田谷区では、区内の指定地域密着型通所介護事業所等において宿泊サービスを提供する場合における遵守すべき事項について、宿泊サービスの指針(令和6年4月1日改正施行)(PDF:260KB)を定めています。この指針は、宿泊サービスを利用する方の尊厳の保持及び安全の確保、宿泊サービスの健全な提供を目的として定められました。
宿泊サービスを提供する事業者は、本指針に定める人員、設備及び運営基準に沿った宿泊サービスの提供に努める必要があります。
宿泊サービスの指針の一部を改正し、令和6年4月1日より施行しました。主な改正内容は次のとおりです。この改正は、世田谷区の地域密着型サービス事業の基準等を定めた条例について経過措置の終了や条例改正に伴い、関連規定等を整備したことによるものです。
【参考】宿泊サービスの指針の新旧対照表(PDF:267KB)
世田谷区では、利用者保護の観点から、宿泊サービス事業所において提供される宿泊サービスの実態を把握するための届出制度を導入しています。
宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの人員、設備及び運営基準に関する内容について、区に届出を行う必要があります。
以下のケースに該当する場合、宿泊サービス事業者は区へ届出を提出してください。
届出内容については、要綱に基づき公表します。
令和6年4月1日より、届出内容の公表に関する要綱(後述)の一部改正に伴い、届出様式のうちの「参考様式3」(宿泊サービス届出書 付表)を一部変更し、運営基準関係の届出項目を3項目追加しました。
令和6年4月1日以降の届出の提出に当たっては、必ず変更後の様式を使用してください。
原則、オンライン申請により提出してください。
変更届出書等オンライン提出フォームより行ってください。
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区 高齢福祉部 介護保険課 事業者指定・指導担当
世田谷区役所分庁舎(ノバビル)1階
窓口の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時です。事前に電話(03-5432-2294)で来庁日時を予約してください。
「指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業に係る届出及び公表に関する要綱」(令和6年4月1日改正施行)(PDF:165KB)に基づき、届出事項の一部を公開しています。
公表内容は、事業者からの届出内容に基づく情報です。掲載情報と実際の状況が異なることがありますので、詳細は宿泊サービス事業者に直接お問い合わせください。
令和6年4月1日より、届出内容の公表に関する要綱を一部改正し、運営基準関係の公表項目を3項目追加するなどしました。この公表項目の追加は、宿泊サービスの指針等の改正に伴うものです。
【参考】届出内容の公表に関する要綱の新旧対照表(PDF:189KB)
(補足)令和6年4月1日より、宿泊サービスの指針等の改正に伴い、内容を一部改訂しました。
宿泊サービスの提供中に事故が発生した場合には、事故報告書を提出してください。
事故報告書の様式や提出先については、介護保険事故の届出についてをご覧ください。
宿泊サービスを提供する事業所には、消防用設備の設置等が義務付けられています。設置が必要な消防用設備等の詳細については、管轄の消防署にお問い合わせください。
高齢福祉部 介護保険課 事業者指定・指導
電話番号:03-5432-2294
ファクシミリ:03-5432-3042