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最終更新日 2024年8月7日

ページID 2357

介護保険事故報告書の提出及び集計・分析結果の公表について

介護保険サービスの提供において事故が発生した場合、介護保険サービス提供事業者は区市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないこととされています。

このため世田谷区では、「保健福祉サービス事故報告取扱要綱」及び「介護保険事故報告取扱要領」を定め、これらの要綱等に基づき事故報告書の提出を求めています。

事故報告書の提出

※世田谷区内の事業所等で、利用者が世田谷区の被保険者以外の場合は、事業所等の所在地を管轄する各総合支所保健福祉課地域支援担当に提出してください。

※世田谷区の報告書様式と同等の項目が網羅されているものであれば、独自の様式を用いての報告も可能です。(世田谷区の様式は国の標準様式と一部異なる項目もあるため、世田谷区の様式又は世田谷区の様式と同等の項目を網羅した独自様式により報告してください。)
※事故発生後は、速やかに書面による報告をしてください。ただし、重大事故など緊急性の高いものについては、直ちに必要な措置を講じ、担当する総合支所保健福祉課地域支援担当へ電話により連絡を行った上で、速やかに書面による報告をしてください。

介護保険事故報告の集計・分析結果の公表

介護保険サービスで発生した事故報告については、毎年度、サービス種類、事故の内容、発生場所等を集計・分析し、本ページで公開しています。

各年度の報告書は、添付ファイルをご覧ください。

お問い合わせ先

高齢福祉部 介護保険課 事業者支援

ファクシミリ:03-5432-3042