変更届出書、休止・廃止・再開届出書(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)
申込可能な申請方法
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オンライン利用不可能
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窓口利用不可能
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郵送利用不可能
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電話利用不可能
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ファクシミリ利用不可能
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メール利用不可能
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コンビニ利用不可能
変更届出書
提出期限
指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に「変更届出書」を提出してください。
提出書類
ここをクリックして表示されるフォルダ(ZIP:3,837KB)を開き、必要書類をご確認ください。
オンライン申請により届出を提出する場合、「変更届出書」及び「付表」については、電子申請・届出システム画面での直接入力となります。郵送等で提出する場合は、フォルダ内の様式を用いて作成してください。
宿泊サービスを実施している場合
地域密着型通所介護事業所及び(介護予防)認知症対応型通所介護事業所のうち、宿泊サービスを提供している事業所については、「宿泊サービスについて」のページをご確認のうえ、必要に応じて届出を提出してください。
事業所を移転する場合・事業所内のレイアウトを変更する場合(地域密着型サービス)
事業所の移転を予定している場合や、面積要件のある機能訓練室の面積変更や大幅なレイアウト変更がある場合は、事前に電話(03-5432-2294)でお問い合わせください。
着工・改修前の図面の修正が可能な段階で、設備基準を満たすことの確認を受けてください。また、建築基準法、消防法その他の法令についても同様に確認が必要です。(変更届出書に建築物等に係る関係法令確認書(エクセル:24KB)を添付してください。)
なお、世田谷区外に移転する場合は、移転先の自治体に対し新規指定申請を行う必要があります。詳細は、移転先の自治体にご確認ください。
事前相談時の留意点
ご相談の際は、移転予定の物件について、下記の要件を満たす平面図および配置図(建物と敷地の位置関係、道路付けがわかる図面)をご用意ください。
- 各部の寸法が記載された、鮮明な建築平面図であること。
- 基準で求められる設備と備品の配置がわかること。
- 食堂及び機能訓練室、共同生活室、宿泊室、居室の内法面積(壁の内側部分の面積)が記載されていること。なお、室内に構造上必要な柱が存在するなど物理的に使用できない部分がある場合は、その部分の面積を除いて計算すること。
やむを得ず主任介護支援専門員でない方が管理者に就任される場合(居宅介護支援)
区が発出している通知をご確認のうえ、必ず事前に電話(03-5432-2294)でご相談ください。変更届に加え、次の書類を提出してください。
管理者確保のための計画書(ワード:20KB)
管理者確保に係る報告書(ワード:19KB)
地域密着型サービス事業所の人員に係る変更届の取扱い(令和6年度以降)
令和6年度より、地域密着型サービス事業所の人員に係る変更届の取扱いを変更します。
人員に係る変更届の提出が必要な職種
変更前 |
- 管理者
- 資格保有又は研修修了を要件とする職種(生活相談員含む)
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変更後 |
- 管理者
- 研修修了を要件とする職種
- 生活相談員
- 看護職員や機能訓練指導員等、資格保有を要件とする職種に従事する職員の変更に係る届出の提出は不要です。
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注意事項
- 研修修了を要件とする職種とは、認知症介護実践者研修・計画作成担当者研修・管理者研修・開設者研修いずれかの修了を要件とする従業者を指します。
- 届出の範囲を縮小することとなりますが、届出の要否に関わらず、各事業所においては従業者が人員基準を満たしていることについて、これまでどおり漏れなく確認の上、必要書類を保管し、区から求めがあった場合には提出できるようにしてください。
- 人員基準を満たさないことが判明した場合、遡って人員基準欠如減算の適用や加算の算定の取下げを行うこととなるほか、著しい不正等の事実が確認された場合には指定取消等の行政処分の対象となりますので、引き続き人員基準を遵守していることの確認を徹底してください。
協力医療機関に関する届出((介護予防)認知症対応型共同生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)
協力医療機関に関する届出については、こちらのページを確認してください。
休止・廃止・再開届出書
必ず事前に電話(03-5432-2294)でご相談のうえ、事実発生日の1か月前までに必要な届出を行ってください。
休止・廃止届出書
- オンライン申請により届出を提出する場合は、電子申請・届出システム画面での直接入力となります。郵送等で提出する場合は、次の様式を用いて作成してください。
休止・廃止届出書(エクセル:25KB)
- 介護職員処遇改善加算等を算定している事業所を廃止する場合は、実績報告書の提出が必要です。廃止日が属する月の翌々月の末日までに提出してください。(他事業所分を含む実績報告書を作成し、例年通りの期日までに提出する場合を除きます。)
再開届出書
- オンライン申請により届出を提出する場合は、電子申請・届出システム画面での直接入力となります。郵送等で提出する場合は、次の様式を用いて作成してください。
再開届出書(エクセル:22KB)
- 休止前の届出状況から変更がある場合は、変更届出書を提出してください。
提出方法
原則、オンライン申請により提出してください。
オンライン申請
電子申請・届出システムより行ってください。
- 居宅介護支援事業者および介護予防支援事業者の方はこちらの操作方法(ワード:355KB)を確認し、申請してください。サービス分類で「地域密着型」を選択しないと先に進めません。
- 本システムを使用するには、GビズIDが必要です。GビズIDを持っていない場合は、GビズIDを作成してください。
- GビズIDプライムアカウントの作成には約2週間かかります。その間に届出の提出が必要な場合は、変更届出書等オンライン提出フォームより行ってください。
注意事項
- オンライン申請の場合、届出が完了したことはメールでお知らせします。必要な場合は当該メールを保存してください。当該メールが届かない場合、オンライン申請が完了していない可能性があります。オンライン申請の完了確認を希望する場合は、電話(03-5432-2294)でお問い合わせください。
- 届出内容の審査を行い、差戻し(不受理)になる場合又は補正が必要な場合は、連絡いたします。なお、審査が完了した際の通知はありません。ご了承ください。
- システムのメンテナンスのため、オンライン申請が利用できない場合があります。
- 通信障害の発生等による遅延や不着の責任は負いかねます。提出期限までに必ず提出を完了させてください。
- 情報セキュリティ等の関係上、メールやファクシミリによる届出の受付はできません。
郵送・窓口での提出
郵便番号154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号(ノバビル1階)
世田谷区 高齢福祉部 介護保険課 事業者指定・指導担当
注意事項
- 郵送・配送事故による遅延や不着の責任は負いかねます。提出期限に間に合うよう、確実な方法で提出してください。
- 窓口の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時です。事前に電話(03-5432-2294)で来庁日時を予約してください。