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最終更新日 2025年2月21日
ページID 2373
全ての介護サービス事業者は、業務継続計画(注1・注2)を策定し、当該BCPに従い必要な措置を講じることが義務付けられています。
注1:感染症又は非常災害の発生時において、利用者等に対するサービスの提供を継続的に実施すること及び非常時の体制において早期に業務を再開することを目的とする計画をいう。
注2:以下「BCP」という。
【参考】世田谷区発出通知(令和6年4月1日から義務化される措置への対応について)(PDF:355KB)
BCPは、優先項目が異なる新型コロナウイルス感染症編と自然災害編に分けて策定することが望ましいとされ、厚生労働省ウェブサイトにおいて、ぞれぞれの「業務継続計画ガイドライン」、「研修動画」および「ひな形」等が示されています。
「業務継続計画ガイドライン」等を参考にし、各事業所においてBCPを作成してください。
策定したBCPは、全ての従業者に対して周知する必要があります。
また、全ての介護サービス事業者は、当該BCPに係る必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければなりません。
なお、策定したBCPについて、定期的に見直しを行い、必要に応じて当該BCPの変更を行ってください。
高齢福祉部 介護保険課 事業者指定・指導
電話番号:03-5432-2294
ファクシミリ:03-5432-3042