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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険事業者向け情報 > 介護サービス事業所に関する申請・届出等の手続き > 地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援の指定・更新・変更等 > 指定申請について(居宅介護支援・介護予防支援)
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最終更新日 2025年3月3日
ページID 2366
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
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指定申請書の提出は、以下の要件を満たす場合に受け付けます。
よって、経過措置規定(注釈)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。
(注釈)令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。
世田谷区外に所在する指定居宅介護支援事業所が、地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)から委託を受けずに世田谷区被保険者の介護予防サービス計画書の作成等を担当する場合、指定居宅介護支援事業所は世田谷区から介護予防支援事業所としての指定を受ける必要があります。ただし、住所地特例対象者である世田谷区被保険者を担当する場合を除きます。
内容 | 締切日 |
---|---|
事前連絡 | 開設予定日が決定した段階で、指定申請を行う予定である旨を電話(03-5432-2294)でご連絡ください。 |
指定申請書の提出 | 開設予定日が属する月の前々月の15日 |
指定申請書の補正完了 (書類の修正・差替え等) |
開設予定日が属する月の前々月の末日 |
(例)5月1日開設予定の場合は、3月15日までに指定申請書を提出し、3月31日までに補正を完了させてください。
郵便番号154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号(ノバビル1階)
世田谷区 高齢福祉部 介護保険課 事業者指定・指導担当
窓口の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。
電話番号 03-5432-2294
ここをクリックして表示されるフォルダ(ZIP:3,837KB)を開き、必要書類をご確認ください。
オンライン申請により届出を提出する場合、「指定申請書」及び「付表」については、電子申請・届出システム画面での直接入力となります。
原則、オンライン申請により提出してください。
電子申請・届出システムより行ってください。
「地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援の指定・更新・変更等」のページに区の通知等を掲載しています。随時ご確認ください。
平成26年7月1日以降に新たに介護保険法の指定を受けたサービスは、同時に生活保護法の指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。
生活保護法の指定を受けない場合は、東京都に「指定を不要とする旨申出書」を提出し、その写しを世田谷区の受付窓口に提出してください。
生活保護法の指定を受けない場合の申出に係る詳細は、東京都福祉局のウェブサイトをご参照ください。
介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を提出する必要があります。
指定を受けている事業所又は施設の数に応じて、整備すべき業務管理体制の内容や届出先が異なります。詳細は、厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
なお、世田谷区のみに指定居宅介護支援事業所がある場合の届出先は東京都です。
社会福祉法人が新たに事業を開始する(事業を変更する)場合は、定款の変更について所轄庁の認可を受ける必要があります。
また、事業の変更に係る登記が、指定申請手続き時に完了していない場合、指定申請を受け付けることができない可能性があります。ご注意ください。
高齢福祉部 介護保険課 事業者指定・指導
電話番号:03-5432-2294
ファクシミリ:03-5432-3042