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最終更新日 2024年4月1日

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令和6年4月運営基準改正に伴う居宅サービス計画のサービス提供割合等の説明の取扱いについて

令和6年4月の運営基準の改正において、指定居宅介護支援事業者が指定居宅介護支援の提供の開始に際して前6月間の同一事業者によるサービス提供割合等について利用者又はその家族に対して説明を行うことが、これまで義務とされていた取扱いから努力義務に緩和されました。

また、当該サービス提供割合等の説明を行っていないことが運営基準減算の対象となる取扱いも、今回の改正に伴い、運営基準減算の対象ではなくなりました。

このことについて通知を発出しましたので、詳細は添付ファイルをご確認ください。

(補足)この通知の発出に伴い、旧通知である「令和3年4月の運営基準の改正に係る注意事項について」(令和3年6月10日付)については廃止しました。

お問い合わせ先

高齢福祉部 介護保険課 事業者指定・指導

ファクシミリ:03-5432-3042