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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険事業者向け情報 > 介護サービス事業所に関する申請・届出等の手続き > 地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援の指定・更新・変更等 > 地域密着型サービス事業の基準等に関する区の独自基準の取り扱い等について
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最終更新日 2018年3月6日
ページID 2374
区では、「世田谷区指定地域密着型サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」及び「世田谷区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」(以下「基準条例」という。)を制定し、平成25年4月1日に施行しました。
基準条例では、厚生労働省令を基本としつつ、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の「居室の定員」については、国の取り扱いとは異なる世田谷区独自の基準を設けています。
独自基準の取り扱い等について、下記添付ファイルをご参照いただき、ご留意の上、適切な取り扱いに努めていただきますようお願い申し上げます。
高齢福祉部 介護保険課 事業者指定・指導
電話番号:03-5432-2294
ファクシミリ:03-5432-3042