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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険事業者向け情報 > 介護サービス事業所に関する申請・届出等の手続き > 特定事業所集中減算について(居宅介護支援)
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最終更新日 2024年10月3日
ページID 15593
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス等」という。)を位置付けた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等について、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置付けた居宅サービス計画の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合には、区へ「特定事業所集中減算に係る届出書」の提出が必要です。
注意事項
計算の結果、訪問介護サービス等のすべてにおいて80%を超えなかった場合であっても、「特定事業所集中減算に係る届出書」を作成し、2年間保存する必要があります。
事業所ごとに、それぞれの訪問介護サービス等につき、次の計算式により計算し、正当な理由なく、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合は、判定期間に対応する減算適用期間において実施する居宅介護支援のすべてについて減算を適用します。
世田谷区における「正当な理由」及び「日常生活圏域内におけるサービス別事業所数」等については、下記「参考資料(PDF:89KB)」に掲載している資料をご確認ください。
〔計算式〕
(当該訪問介護サービス等における紹介率最高法人の訪問介護サービス等を
位置付けた居宅サービス計画数)
÷
(当該訪問介護サービス等を位置付けた居宅サービス計画数)
計算の結果、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合であって、届出書に「80%を超えている場合の理由」の記載がない場合は、減算を適用します。
また、届出書に「80%を超えている場合の理由」を記載した場合であっても、区の審査により正当な理由として認められない場合は、減算を適用します。
判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 | |
---|---|---|---|
前 期 |
3月1日~同年8月末日 | 10月1日~翌年3月31日 |
9月15日(午後5時必着) |
後 期 |
9月1日~翌年2月末日 | 4月1日~同年9月30日 |
3月15日(午後5時必着) |
ただし、提出期限が閉庁日の場合は翌開庁日が期限となります。
居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準(PDF:102KB)
日常生活圏域内 サービス別事業所数(令和6年9月1日現在)(PDF:75KB)
参考 旧基準 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の取扱い(PDF:123KB)
その他の資料は、下記「添付ファイル」に掲載しています。
感染症対策のため、郵送での提出を推奨しています。ご協力をお願いいたします。
郵便番号154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区高齢福祉部介護保険課保険給付係
注意事項
メール、ファクシミリによる届出の受付はできません。
郵送・配送事故による不着の責任は負いかねます。提出期限に間に合うよう、確実な方法でお送りください。
事前に電話(03-5432-2646)で来庁日時を予約の上、世田谷区役所分庁舎(ノバビル)1階窓口までお越しください。
来庁は、最低限の人数としてください。3名以上でお越しの際は、予約時に来庁人数をお知らせ願います。
高齢福祉部 介護保険課 保険給付係
電話番号:5432-2646
ファクシミリ:5432-3042