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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険事業者向け情報 > 介護サービス事業所に関する申請・届出等の手続き > 特定事業所集中減算に係る届出書について(居宅介護支援)
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最終更新日 2025年6月12日
ページID 15593
すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護(以下「訪問介護等」という。)を位置付けた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護等について、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置付けた居宅サービス計画の占める割合を計算し、訪問介護等のいずれかについて80%を超えた場合には、区へ「特定事業所集中減算に係る届出書」(以下「届出書」という。)の提出が必要です。
なお、届出書を区へ提出するか否かに関わらず、世田谷区内すべての居宅介護支援事業所は届出書を作成しなければなりません。
判定期間 | 減算適用期間 | |
---|---|---|
前期 |
3月1日~同年8月末日 | 10月1日~翌年3月31日 |
後期 |
9月1日~翌年2月末日 | 4月1日~同年9月30日 |
注意事項
居宅介護支援事業所ごとに、それぞれの訪問介護等につき、次の計算式により計算し、訪問介護等のいずれかについて正当な理由なく80%を超えた場合は、判定期間に対応する減算適用期間において実施する居宅介護支援のすべてについて特定事業所集中減算を適用します。
世田谷区における「正当な理由」及び「日常生活圏域内におけるサービス別事業所数」等については、下記「参考資料」に掲載している資料をご確認ください。
〔計算式〕
(当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数)÷(当該サービスを位置付けた計画数)
計算の結果、訪問介護等のすべてにおいて80%を超えなかった場合であっても届出書を作成し、2年間保存する必要があります。
下記「届出書の提出について」を確認のうえ、届出書等を区へ提出してください。
注意事項
判定の結果、特定事業所集中減算が「適用あり」から「適用なし」、もしくは「適用なし」から「適用あり」と特定事業所集中減算の適用の有無が変更となった場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等を提出する必要があります。
リンク先「変更届出」の「提出書類」より、必要書類等を確認のうえ作成し、介護保険課事業者指定・指導担当へ提出してください。
居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準(PDF:87KB)
日常生活圏域内 サービス別事業所数(令和7年3月1日現在)(PDF:32KB)
その他の資料は、下記「添付ファイル一覧」に掲載しています。
判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 | |
---|---|---|---|
前期 |
3月1日~同年8月末日 | 10月1日~翌年3月31日 |
9月15日(午後5時必着) |
後期 |
9月1日~翌年2月末日 | 4月1日~同年9月30日 |
3月15日(午後5時必着) |
ただし、提出期限が閉庁日の場合は翌開庁日が期限となります。
特定事業所集中減算に係る届出書(エクセル:202KB)において、「80%を超えた場合の理由」で位置付けた「正当な理由」の番号ごとに提出書類が異なります。下記「提出書類一覧表」を確認のうえ区へ提出してください。
「80%を超えている場合の理由」に位置付けた正当な理由の内容 |
提出書類 |
---|---|
正当な理由がない、正当な理由1、正当な理由4の場合 | 「特定事業所集中減算に係る届出書」のみ提出してください。 |
正当な理由2又は正当な理由3の場合 | 「特定事業所集中減算に係る届出書」と「別紙2」を提出してください。 |
正当な理由5の場合 | 「特定事業所集中減算に係る届出書」と「別紙3」を提出してください。 |
正当な理由6の場合 | 「特定事業所集中減算に係る届出書」と「別紙4」を提出してください。 |
正当な理由7の場合 | 正当な理由を位置付ける前に、あらかじめ介護保険課保険給付係へ電話にて(03-5432-2646)ご相談ください。 |
注意事項
郵便番号154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区高齢福祉部介護保険課保険給付係
注意事項
事前に介護保険課保険給付係へ電話(03-5432-2646)のうえ、世田谷区役所分庁舎(ノバビル)1階窓口までお越しください。
高齢福祉部 介護保険課 保険給付係
電話番号:5432-2646
ファクシミリ:5432-3042