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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険事業者向け情報 > 介護サービス事業所に関する申請・届出等の手続き > 介護職員等処遇改善加算の計画書等の提出について(地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援)
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最終更新日 2026年2月18日
ページID 2384

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世田谷区の指定を受ける地域密着型(介護予防)サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者が介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、介護職員等処遇改善加算に係る計画書等を提出してください。
前年度に介護職員等処遇改善加算を算定している場合でも、計画書は毎年度作成し、期日までに提出する必要があります。
詳しくは、厚生労働省のウェブサイトに掲載されている通知等をご確認ください。(2月下旬頃掲載予定)
世田谷区以外の自治体からも指定を受けている事業所においては、その自治体に確認してください。
総合事業の介護職員等処遇改善加算に係る詳細については、総合事業のページ(別ページにリンク)をご確認ください。
提出期限・提出書類は以下の通りです。
なお、提出期限までに計画書の提出がない場合、該当する月からの算定はできなくなります。また、遡及して加算を算定することはできません。
令和8年4月15日水曜日<必着>
1.令和8年4月又は5月からの算定を申請する事業者に所属する令和8年6月に介護職員等処遇改善加算が新設されるサービス種別(居宅介護支援、介護予防支援)の介護サービス事業所(以下「加算新設事業所」という。)に係る処遇改善計画書については、令和8年4月15日水曜日<必着>までに提出してください。
2.加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月からの算定を申請する場合は、令和8年6月からの申請に係る処遇改善計画書について、令和8年6月15日月曜日<必着>までに提出してください。
2月下旬頃に厚生労働省が発出する様式を使用して作成・提出してください。
(注意)厚生労働省のウェブサイトに掲載されている様式は、年度ごとに様式が異なります。厚生労働省が発出する事務処理手順に従い、必ず該当する年度の最新の様式を使用してください。
原則として、オンライン申請により提出してください。
【介護サービス】処遇改善計画書等オンライン提出フォームにより行ってください。
(補足)世田谷区で介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の指定のみを受けている介護サービス事業者は、総合事業のページ(別ページへリンク)からオンライン申請により提出してください。それ以外の場合はこのページからオンライン申請により提出してください。
郵便番号154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号(ノバビル1階)
世田谷区 高齢福祉部 介護保険課 事業者指定・指導担当
高齢福祉部 介護保険課 事業者指定・指導
電話番号:03-5432-2294
ファクシミリ:03-5432-3042