介護職員等処遇改善加算に係る計画書等の提出について(介護予防・日常生活支援総合事業)
申込可能な申請方法
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オンライン利用不可能
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窓口利用不可能
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郵送利用不可能
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電話利用不可能
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ファクシミリ利用不可能
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メール利用不可能
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コンビニ利用不可能
世田谷区の介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス又は通所型サービスの指定を受けている事業所において介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、介護職員等処遇改善計画書等を提出してください。
前年度に介護職員等処遇改善加算を算定している場合でも、算定区分等の変更の有無に関わらず、計画書は毎年度作成し、期日までに提出する必要があります。
注意事項
提出期限・提出書類
- 提出期限までに計画書等の提出が無い場合、該当する月からの算定はできなくなります。遡及して加算を算定することはできません。
- 提出書類の各様式は、必ず該当する年度用の最新の様式を使用してください(厚生労働省ウェブサイトを適宜、ご確認ください)。
※以下の様式は、厚生労働省ホームページ「令和8年度介護報酬改定について」に掲載されているものとなります。
介護職員処遇等処遇改善加算計画書様式(ZIP:1,531KB)
提出期限
新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合
| 処遇改善計画書 |
体制等に関する届出書・体制等状況一覧表 |
| 算定する月の前々月の末日 |
算定する月の前月の15日 |
(注意事項)
- 令和8年4月又は5月から算定する場合の提出期限:令和8年4月15日水曜日〈必着〉
- 令和8年4月又は5月から算定せず、6月から算定する場合の提出期限:令和8年6月15日月曜日〈必着〉
年度途中に加算区分等を変更する場合及び提出済みの計画書の内容を変更する場合
| 処遇改善計画書 |
体制等に関する届出書・体制等状況一覧表 |
変更届出書 |
| 算定区分を変更しようとする月の前月15日 |
提出書類
(注意)令和8年度の介護報酬改定に伴い、世田谷区の指定を受ける全ての事業所分について必ず提出してください。
(注意)令和8年7月以降に加算を算定する場合は、体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(通常様式)(エクセル:66KB)をご使用ください。
なお、その他の加算とあわせ届出を行う場合は、介護予防・日常生活支援総合事業の加算届のページをご参照ください。
(注意)加算区分を変更する場合は、変更届出書とあわせて体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(通常様式)(エクセル:66KB)を提出してください。
注意事項
処遇改善計画書について
- 処遇改善計画書の基本情報入力シート上で、必ず総合事業を記載してください(指定権者名:世田谷区、サービス名:訪問型サービス(独自)(A2)、通所型サービス(独自)(A6))。
- 事業所の事務負担等を考慮して、区独自基準のサービス(A3、A7)について処遇改善計画書上の記載は求めません(「体制等に関する届出書・体制等状況一覧表」上の記載は必要です)。なお、この場合、区独自基準のサービスの介護職員等処遇改善加算は、従前相当のサービス(A2、A6)と同じ加算区分を算定することを前提としています。(ただし、A7はサービス提供体制強化加算がないため、介護職員等処遇改善加算1が算定できません。)
- 従前相当のサービス(A2、A6)の指定を受けず、区独自基準のサービス(A3、A7)のみの指定を受けている場合は、当該区独自基準のサービスを記載した処遇改善計画書を提出してください。なお、実績報告書を審査する際には、当区において区独自基準のサービス(A3、A7)の給付実績を集計した金額を合算し、算定要件を満たしているかを確認します。
体制等に関する届出書・体制等状況一覧表について
- 「体制等に関する届出書・体制等状況一覧表」は事業所ごとに作成してください。
- 総合事業とその他のサービスでは、「体制等に関する届出書・体制等状況一覧表」の様式が異なります。必ず総合事業の様式を使用してください(その他のサービスと様式を兼ねることはできません。)
提出方法
オンライン申請となります。
オンライン申請
【介護サービス】処遇改善計画書等オンライン提出フォームより行ってください。
(補足)地域密着型サービスと介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の両方の指定を受けている介護サービス事業者は、次のいずれかの方法により提出してください。
- 総合事業のホームページ(このページ)からオンライン提出
- 介護職員等処遇改善加算の計画書等の提出について(地域密着型サービス、居各介護支援、介護予防支援)
注意事項
- 同じ処遇改善計画書をそれぞれのホームページから提出する必要はありません。
- 体制等に関する届出書、体制等状況一覧表を提出する場合は、地域密着型サービス、総合事業それぞれの様式により作成し、提出してください。
- オンライン申請の場合、届出が完了したことはメールでお知らせします。必要な場合は当該メールを保存してください。当該メールが届かない場合、オンライン申請が完了していない可能性があります。オンライン申請の完了確認を必要とする場合は、電話(03-5432-2884)でお問い合わせください。
- 届出内容の審査を行い、差戻し(不受理)になる場合又は補正が必要な場合は、ご連絡します。なお、審査が完了した際の通知はありません。ご了承ください。
- システムのメンテナンスのため、オンライン申請が利用できない場合があります。
- 通信障害の発生等による遅延や不着の責任は負いかねます。提出期限までに必ず提出を完了させてください。
- 情報セキュリティ等の関係上、メールやファクシミリによる届出の受付はできません。
処遇改善加算以外の加算の届出について
介護職員等処遇改善加算以外の加算の届出については、「介護予防・日常生活支援総合事業の加算届(介護職員等処遇改善加算を除く)」をご覧ください。
処遇改善加算に関する相談窓口について
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
厚生労働省では処遇改善加算等に関する相談窓口を設置しています。
ご不明な点や、相談したいことがある場合は、本相談窓口をご利用ください。
電話番号:050-3733-0222
受付時間:午前9時から午後6時(土曜日・日曜日を含む)