このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険事業者向け情報 > 介護予防・日常生活支援総合事業に関する情報 > 総合事業指定相当訪問型サービス(A2) 同一建物減算(12%減算)の届出について
ここから本文です。
最終更新日 2025年7月10日
ページID 19699
令和6年度の報酬改定に伴い、指定相当訪問型サービス(A2)の同一建物減算について新たな区分が設けられました。そのうち、12%減算については、年に二回、事業所ごとに該当するかを判定し、該当すると判定した場合は区への届出が必要となります。
1 |
10%減算 |
【注意】2に該当する場合を除く。
|
2 |
15% 減算 |
事業所と同一の敷地内建物等に居住する利用者(1月あたり50人以上)に指定相当訪問型サービス(A2)を提供した場合 |
3 |
12% 減算
|
正当な理由なく、事業所において算定月の前6月間に提供した指定相当訪問型サービス(A2)の提供総数のうち、事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの割合が100分の90以上である場合 【注意】2に該当する場合を除く。 |
期間 | 判定期間 | 減算適用期間 |
届出期限 |
---|---|---|---|
前期 |
3月1日~8月31日 |
10月1日~3月31日 | 9月15日 |
後期 |
9月1日~2月末日 |
4月1日~9月30日 | 3月15日 |
事業所ごとに判定期間に指定相当訪問型サービス(A2)を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合は減算となります。
【注意】要介護者の人数は含めない。
【具体的な計算式】(A)÷(B) 当該事業所において (A)判定期間に指定相当訪問型サービス(A2)を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人数) (B)判定期間に指定相当訪問型サービス(A2)を提供した利用者数(利用実人数) 【注意】要介護者の人数は含めない。 【注意】15%減算に該当する場合は除く。
|
訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(エクセル:32KB)(以下、「計算書」という)を、提出の要否にかかわらず、すべての指定相当訪問型サービス(A2)事業所において、必ず作成してください。
計算書による算定の結果、90パーセント未満だった場合は、届出は不要ですが、事業所において計算書を2年間保存する必要があります。
計算書による算定の結果が90パーセント以上であった場合は、減算の適用の有無にかかわらず、届出が必要です。
90パーセント以上に至ったことについて、正当な理由がある場合においては、減算に該当しないものとして、その理由を届け出る必要があります。正当な理由について、例示は以下のとおりです。
【注意】届出書類1については、前回の届出内容から変更がなければ提出は不要です。
厚生労働省の電子申請・届出システムより行ってください。
(ログイン後、「【申請届出メニュー】」⇒「5.加算に関する届出」から提出ください)
操作方法については、上記リンク「電子申請・届出システム→ヘルプ」より、操作マニュアルを参照ください。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)(厚生労働省ウェブサイト)
本件のQ&Aについては、問9から問13に掲載されております。
高齢福祉部 介護保険課 事業者支援
電話番号:03-5432-2884
ファクシミリ:03-5432-3042