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最終更新日 2025年7月10日

ページID 19699

総合事業指定相当訪問型サービス(A2) 同一建物減算(12%減算)の届出について

令和6年度の報酬改定に伴い、指定相当訪問型サービス(A2)の同一建物減算について新たな区分が設けられました。そのうち、12%減算については、年に二回、事業所ごとに該当するかを判定し、該当すると判定した場合は区への届出が必要となります。

同一建物減算の各区分ごとの算定要件

区分ごとの算定要件
1

10%減算

  • 事業所と同一の敷地内建物等に居住する利用者に、指定相当訪問型サービス(A2)を提供した場合

【注意】2に該当する場合を除く。

  • 同一の建物に居住する利用者(1月あたり20人以上)に、指定相当訪問型サービス(A2)を提供した場合
2

15%

減算

事業所と同一の敷地内建物等に居住する利用者(1月あたり50人以上)に指定相当訪問型サービス(A2)を提供した場合
3

12%

減算

 

正当な理由なく、事業所において算定月の前6月間に提供した指定相当訪問型サービス(A2)の提供総数のうち、事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの割合が100分の90以上である場合

【注意】2に該当する場合を除く。

12%減算の判定について

判定期間と届出期限

期間 判定期間   減算適用期間    

             届出期限           

前期

3月1日~8月31日

10月1日~3月31日  9月15日
後期

9月1日~2月末日

4月1日~9月30日   3月15日

判定方法

事業所ごとに判定期間に指定相当訪問型サービス(A2)を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合は減算となります。

【注意】要介護者の人数は含めない。

【具体的な計算式】(A)÷(B)

当該事業所において

(A)判定期間に指定相当訪問型サービス(A2)を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人数)

(B)判定期間に指定相当訪問型サービス(A2)を提供した利用者数(利用実人数)

【注意】要介護者の人数は含めない。

【注意】15%減算に該当する場合は除く。

 

算定手続

訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(エクセル:32KB)(以下、「計算書」という)を、提出の要否にかかわらず、すべての指定相当訪問型サービス(A2)事業所において、必ず作成してください。

計算書による算定の結果、90パーセント未満だった場合は、届出は不要ですが、事業所において計算書を2年間保存する必要があります。

計算書による算定の結果が90パーセント以上であった場合は、減算の適用の有無にかかわらず、届出が必要です。

 正当な理由がある場合

90パーセント以上に至ったことについて、正当な理由がある場合においては、減算に該当しないものとして、その理由を届け出る必要があります。正当な理由について、例示は以下のとおりです。

  1. 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
  2. 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数(指定訪問介護を除く。)が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
  3. その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合

届出書類

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(エクセル:63KB)
  2. 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(エクセル:32KB)

【注意】届出書類1については、前回の届出内容から変更がなければ提出は不要です。

届出方法

厚生労働省の電子申請・届出システムより行ってください。

(ログイン後、「【申請届出メニュー】」⇒「5.加算に関する届出」から提出ください)

操作方法については、上記リンク「電子申請・届出システム→ヘルプ」より、操作マニュアルを参照ください。

参考資料

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)(厚生労働省ウェブサイト)

本件のQ&Aについては、問9から問13に掲載されております。

 

お問い合わせ先

高齢福祉部 介護保険課 事業者支援

ファクシミリ:03-5432-3042