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最終更新日 2025年2月5日

ページID 19699

総合事業指定相当訪問型サービス(A2) 同一建物減算(12%減算)の届出について

令和6年度の報酬改定に伴い、指定相当訪問型サービス(A2)の同一建物減算について新たな区分が設けられました。そのうち、12%減算については事業所ごとに該当するかを判定し、該当すると判定した場合は区への届出が必要となります。

同一建物減算の算定要件

区分ごとの算定要件
1

10%

減算

  • 事業所と同一の敷地内建物等に居住する利用者に、指定相当訪問型サービス(A2)を提供した場合

【注意】2に該当する場合を除く。

  • 同一の建物に居住する利用者(1月あたり20人以上)に、指定相当訪問型サービス(A2)を提供した場合
2

15%減算(新設)

事業所と同一の敷地内建物等に居住する利用者(1月あたり50人以上)に指定相当訪問型サービス(A2)を提供した場合
3

12%減算(新設)

 

正当な理由なく、事業所において算定月の前6月間に提供した指定相当訪問型サービス(A2)の提供総数のうち、事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの割合が100分の90以上である場合

【注意】2に該当する場合を除く。

12%減算の判定について

判定期間と減算適用期間(令和6年度)

期間 判定期間 減算適用期間
前期

令和6年4月1日~令和6年9月30日

令和6年11月1日~令和7年3月31日
後期

令和6年10月1日~令和7年2月末日

令和7年4月1日~令和7年9月30日

判定方法

事業所ごとに判定期間に指定相当訪問型サービス(A2)を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合は減算となります。

【注意】要介護者の人数は含めない。

【具体的な計算式】(A)÷(B)

当該事業所において

(A)判定期間に指定相当訪問型サービス(A2)を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人数)

(B)判定期間に指定相当訪問型サービス(A2)を提供した利用者数(利用実人数)

【注意】要介護者の人数は含めない。

【注意】15%減算に該当する場合は除く。

 

算定手続き

事業所ごとに、判定期間において「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」(エクセル:32KB)を作成し、算定の結果90%以上である場合は区への届出が必要です。

なお、90%未満だった場合は届出不要ですが、「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」(エクセル:32KB)を事業所において2年間保存する必要があります。

 正当な理由について

算定の結果が90%以上である場合において、90%以上に至ったことに正当な理由がある場合は、その理由を区に届け出る必要があります。

【正当な理由の範囲(例示)】

  • 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数(指定訪問介護を除く。)が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
  • その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合

届出期限及び届出書類

届出期限

【前期】令和6年10月15日(火曜日)

【後期】令和7年3月15日(土曜日)

届出書類

【注意】正当な理由がある場合、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表については、前回の届出内容から変更が無ければ提出不要です。

提出方法

厚生労働省の電子申請・届出システムより行ってください。

(ログイン後、「【申請届出メニュー】」⇒「5.加算に関する届出」から提出ください)

操作方法については、上記リンク「電子申請・届出システム→ヘルプ」より、操作マニュアルを参照ください。

令和7年度以降の判定期間等

期間 判定期間 減算適用期間
前期

3月1日~8月31日

10月1日~3月31日
後期

9月1日~2月末日

4月1日~9月30日

お問い合わせ先

高齢福祉部 介護保険課 事業者支援

ファクシミリ:03-5432-3042