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最終更新日 2025年4月4日

ページID 2343

介護予防・日常生活支援総合事業のご案内(事業者向け情報)

世田谷区の介護予防・日常生活支援総合事業について

介護サービス事業者が世田谷区の被保険者(住所地特例の適用者を除く。)へ介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」)のサービスを提供する場合、以下の世田谷区の総合事業の事業者指定を受けていることが必要になります。

  • 指定相当訪問型サービス(訪問型従前相当のサービス)
  • 指定生活援助サービス(訪問型区独自基準のサービス)
  • 指定相当通所型サービス(通所型従前相当のサービス)
  • 指定運動器機能向上サービス(通所型区独自基準のサービス)

新規指定申請や変更届出、加算届出等については関連リンクを参照ください。

指定事業者情報は、「介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者情報」を参照ください。

令和6年4月以降の事業内容について

世田谷区総合事業のサービス概要(PDF:1,084KB)

指定事業者が実施する総合事業に関する要綱について

よくある質問について

指定相当通所型サービスの送迎未実施減算の上限について

本減算については、算定項目ごとに、上限が設けられています。請求上は、752単位まで減算請求ができますが、事業対象者・要支援1及び要支援2(週1回程度)の区分については376単位が上限となりますので、ご注意ください。詳しくは、総合事業 指定事業者向けQ&A(エクセル:34KB)Q3-18を参照ください。

世田谷区への質問・問い合わせについて

総合事業(指定事業者が実施するものに限る。)の運営や事業費の算定についての質問・問い合わせについては、次の方法により受け付けています。

受付後、世田谷区の担当者よりご連絡します。

質問投稿フォームによる受付

下記リンク先の質問投稿フォーム(電子申請システムのフォーム)に必要事項及び質問内容を入力の上、送信してください。

総合事業に関する質問投稿フォーム(新しいウィンドウが開きます)

質問票様式(ファクシミリ提出の場合)

下記の質問票様式をダウンロードし、必要事項及び質問内容を入力又は記入の上、質問票に記載のファクシミリ番号へ送信してください。

総合事業以外の質問・問い合わせの方法等について

サービスコード表

令和7年4月以降分

1.訪問型サービス
事業名 コード 対象事業者

指定相当訪問型サービス

(訪問型従前相当のサービス)

A2(エクセル:24KB) 指定相当訪問型サービスの事業者指定を受けた事業者用

指定生活援助サービス

(訪問型区独自基準のサービス)

A3(エクセル:23KB)

指定生活援助サービスの事業者指定を受けた事業者用

2.通所型サービス
事業名 コード 対象事業者

指定相当通所型サービス

(通所型従前相当のサービス)

A6(エクセル:31KB)

指定相当通所型サービスの事業者指定を受けた事業所用

指定運動器機能向上サービス

(通所型独自基準のサービス)
A7(エクセル:22KB)

指定運動器機能向上サービスの事業者指定を受けた事業所用

単位数表マスタ(CSV) 令和7年4月以降分

世田谷区介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(CSV:98KB)

(補足1)CSVファイルは、遡及請求に対応するため、過去の全てのコードが含まれています。新規追加したコードは末尾に追加しております。

改定前のサービスコード表

お問い合わせ先

高齢福祉部 介護保険課 事業者支援

ファクシミリ:03-5432-3042