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最終更新日 2024年9月2日

ページID 2345

変更届、廃止・休止届及び再開届について(介護予防・日常生活支援総合事業)

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

事業所に関する変更、廃止・休止及び再開については、以下のとおり届出が必要です。

変更届

指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に「変更届出書」を提出してください。

提出書類

ここをクリックして表示されるフォルダを開き、必要書類をご確認ください。(ZIP:365KB)

厚生労働省の電子申請・届出システムよりオンラインにて届出する場合、「変更届出書」及び「付表」については、電子申請・届出システム画面での直接入力となります。

注意

  • 総合事業訪問型サービスにおいては、法令改正により、令和6年4月1日からサービス提供責任者の変更については届出不要となりました。
  • 総合事業通所型サービスにおいては、令和5年4月1日より、生活相談員、看護職員及び機能訓練指導員の変更については、届出不要としております。
  • 令和6年1月23日に、総合事業通所型サービスの「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」のシート「通所型サービス(100名)」の一部数式を修正しました。当該シートを使用する事業所で修正前にファイルをダウンロードされている場合は、再度ファイルをダウンロードして作成してください。

廃止・休止届及び再開届

廃止・休止届出書

  • 事業所を廃止、又は休止しようとする日の1か月前までに提出してください。
  • 厚生労働省の電子申請・届出システムよりオンラインにて届出する場合、電子申請・届出システム画面での直接入力となります。
  • 介護職員処遇改善加算等を算定している事業所を廃止する場合は、実績報告書の提出が必要です。廃止日が属する月の翌々月の末日までに提出してください。(他事業所分を含む実績報告書を作成し、例年通りの期日までに提出する場合を除きます。)詳細は、総合事業 処遇改善加算等の実績報告書の提出についてをご覧ください。

再開届出書

  • 事業所を再開した日から10日以内に提出してください。
  • 厚生労働省の電子申請・届出システムよりオンラインにて届出する場合、電子申請・届出システム画面での直接入力となります。
  • 休止前の届出状況から変更がある場合は、変更届出書も併せて提出してください。

提出方法

厚生労働省の電子申請・届出システムより行ってください。

操作方法については、上記リンク「電子申請・届出システム→ヘルプ」より、操作マニュアルを参照ください。

注意事項

  • システム画面での直接入力後、入力内容が反映された届出書・付表をダウンロードすることができます。システムに登録された情報は、永久保存ではありません。必要な場合は、ダウンロードしたものを保存してください。
  • オンライン申請の場合、届出が完了したことをメールでお知らせします。必要な場合は当該メールを保存してください。当該メールが届かない場合、オンライン申請が完了していない可能性があります。オンライン申請の完了確認を希望する場合は、電話(03-5432-2884)でお問い合わせください。
  • 届出内容の審査を行い、差戻し(不受理)になる場合又は補正が必要な場合は、連絡いたします。なお、審査が完了した際の通知はありませんので、ご了承ください。
  • システムのメンテナンスのため、オンライン申請が利用できない場合があります。
  • 通信障害の発生等による遅延や不着の責任は負いかねます。提出期限までに必ず提出を完了させてください。
  • 情報セキュリティ等の関係上、メールやファクシミリによる届出の受付はできません。

お問い合わせ先

高齢福祉部 介護保険課 事業者支援

ファクシミリ:03-5432-3042