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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険事業者向け情報 > 介護予防・日常生活支援総合事業に関する情報 > 介護予防・日常生活支援総合事業の加算届(介護職員等処遇改善加算を除く)
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最終更新日 2025年4月2日
ページID 2346
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届出する加算の算定を開始する月の前月15日まで
16日以降に提出された場合(書類の不備・不足で15日までに受理できない場合を含む)は翌々月からの算定となります。
加算の取下げ、加算区分を下位区分へ変更する場合や減算の事由が生じた際は、提出締切日に関わらず速やかに届出してください。
厚生労働省の電子申請・届出システムより行ってください。
(ログイン後、「【申請届出メニュー】」⇒「5.加算に関する届出」から提出ください)
操作方法については、上記リンク「電子申請・届出システム→ヘルプ」より、操作マニュアルを参照ください。
高齢福祉部 介護保険課 事業者支援
電話番号:03-5432-2884
ファクシミリ:03-5432-3042