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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険事業者向け情報 > 介護予防・日常生活支援総合事業に関する情報 > 介護予防・日常生活支援総合事業の加算届(介護職員等処遇改善加算を除く)
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最終更新日 2024年10月1日
ページID 2346
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新たに加算を算定する場合又は加算区分を変更する場合(加算の算定を取りやめる場合を含む。)は、加算に係る届出書等の提出が必要です。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(令和6年6月以降分)(エクセル:74KB)
加算の種類に応じて必要な添付書類については、体制等状況届出に係る添付書類一覧(PDF:109KB)を確認してください。
15日までに提出された場合、翌月から算定が開始されます。
16日以降に提出された場合(書類の不備・不足で15日までに受理できない場合を含む)は翌々月からの算定となります。
厚生労働省の電子申請・届出システムより行ってください。
操作方法については、上記リンク「電子申請・届出システム→ヘルプ」より、操作マニュアルを参照ください。
高齢福祉部 介護保険課 事業者支援
電話番号:03-5432-2884
ファクシミリ:03-5432-3042