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最終更新日 2024年10月1日

ページID 2346

介護予防・日常生活支援総合事業の加算届(介護職員等処遇改善加算を除く)

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

新たに加算を算定する場合又は加算区分を変更する場合(加算の算定を取りやめる場合を含む。)は、加算に係る届出書等の提出が必要です。

必要書類

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(令和6年6月以降分)(エクセル:74KB)

加算の種類に応じて必要な添付書類については、体制等状況届出に係る添付書類一覧(PDF:109KB)を確認してください。

加算等の届出と適用時期

15日までに提出された場合、翌月から算定が開始されます。

16日以降に提出された場合(書類の不備・不足で15日までに受理できない場合を含む)は翌々月からの算定となります。

届出方法

厚生労働省の電子申請・届出システムより行ってください。

操作方法については、上記リンク「電子申請・届出システム→ヘルプ」より、操作マニュアルを参照ください。

注意事項

  • 届出が完了したことはメールでお知らせします。必要な場合は当該メールを保存してください。当該メールが届かない場合、オンライン申請が完了していない可能性があります。オンライン申請の完了確認を希望する場合は、電話(03-5432-2884)でお問い合わせください。
  • 届出内容の審査を行い、差戻し(不受理)になる場合又は補正が必要な場合は、連絡いたします。なお、審査が完了した際の通知はありませんので、ご了承ください。
  • システムのメンテナンスのため、オンラインによる届出ができない場合があります。
  • 通信障害の発生等による遅延や不着の責任は負いかねます。期限までに必ず届出を完了させてください。
  • 情報セキュリティ等の関係上、メールやファクシミリによる届出の受付はできません。

注意事項

お問い合わせ先

高齢福祉部 介護保険課 事業者支援

ファクシミリ:03-5432-3042