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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険事業者向け情報 > 介護予防・日常生活支援総合事業に関する情報 > 指定申請について(介護予防・日常生活支援総合事業)
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最終更新日 2024年10月1日
ページID 2344
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
次の介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業所は、そのサービスを提供する事業所ごとに、利用者の保険者(区市町村)それぞれから指定を受ける必要があります。
世田谷区の被保険者(住所地特例の方を除く。)に、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス提供を行う場合は、世田谷区へ指定申請手続きを行ってください。
各月の1日としています。
指定を受けようとする月の2か月前の末日(必着)
【例】6月1日指定の場合、申請期限は4月末日となります。
【注意】提出期限の日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の開庁日(平日)が期限となります。
【注意】要介護の方が認定更新や区分変更申請により要支援となった場合は、その状況を考慮して、上記スケジュール以外での指定手続きの対応を行っています。該当する場合は事前にご連絡ください。
ここをクリックして表示されるフォルダを開き、必要書類をご確認ください。(ZIP:605KB)
オンライン申請により提出する場合、「指定申請書」及び「付表」については、電子申請・届出システム画面での直接入力となります。
オンライン申請となります。
[注意]令和5年10月1日より、世田谷区の総合事業の指定申請・変更・加算届出等については、厚生労働省の電子申請・届出システムにより受け付けます。
電子申請・届出システムより行ってください。
本システムを使用するには、GビスIDのうちGビスIDプライムが必要です。当該IDを持っていない場合は、当該IDアカウントを作成してください。
詳しくは、上記リンク「電子申請・届出システム→ヘルプ」より操作マニュアルを参照ください。
なお、GビスIDプライムアカウントの作成には約2週間かかります。申請期限に間に合うよう、余裕をもって手続をしてください。
高齢福祉部 介護保険課 事業者支援
電話番号:03-5432-2884
ファクシミリ:03-5432-3042