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最終更新日 2024年6月25日

ページID 2347

総合事業 処遇改善加算等の実績報告書の提出について

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、処遇改善加算等)を算定された世田谷区総合事業の指定事業者の方は、世田谷区へ総合事業分の実績報告書を提出していただく必要があります。

地域密着型サービスについて

地域密着型サービスにおける実績報告書の提出に関する詳細については、介護職員処遇改善加算等の実績報告書の提出について(地域密着型サービス)(別ページにリンク)をご確認ください。

提出期限

各事業年度における最終加算の支払いがあった翌々月の末日(年度の途中で事業所を廃止した場合や処遇改善加算等の算定を終了した場合を含む。)

令和5年度実績報告書

令和6年7月31日(水曜日)<必着>

提出書類

実績報告書(別紙様式3)

必ず令和5年度の実績報告書様式を使用してください。様式は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードしてください。
※サイト内「令和5年度分の介護職員の処遇改善に係る加算に関する通知」
別紙様式3(実績報告書)が提出様式となります。

作成にあたっての注意事項

  • 実績報告書は総合事業のみで作成する必要はありません。こちらの記入例(エクセル:181KB)を参考に、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護等の各サービスと併せて作成してください。
  • 実績報告書には、必ず世田谷区総合事業の従前相当サービス(A2、A6)を含めた全てのサービスを計上してください。

緩和型サービスの処遇改善加算等の取扱いについて

令和5年度実績報告書においては、緩和型サービス(指定生活援助サービス(A3)、指定運動器機能向上サービス(A7))について計上する必要はありません。

緩和型サービス(指定生活援助サービス(A3)、指定運動器機能向上サービス(A7))は、国保連から送付される通知に加算額が記載されておりません。

そのため、世田谷区では、実績報告書においてA3及びA7の加算額についての報告は求めず、その代わりに各事業所の給付実績からA3及びA7の処遇改善加算等の加算額を算出し、各事業者から提出された実績報告書の加算額に足し上げる作業を独自に行います。

その結果、加算総額が賃金改善所要額を上回る場合は、ご担当者様に連絡させていただきます。

提出方法

処遇改善計画等オンライン提出フォームより行ってください。

オンラインによる提出が難しい場合はお問合せください。

(補足)地域密着型サービスと介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の両方の指定事業者であって、実績報告書を1つにまとめて作成の上、オンラインにより提出される場合は、本ページからのほか、地域密着型のサービスの専用サイトのいずれかから提出してください。

注意事項

  • オンラインによる提出の場合、送信後に登録されたメールアドレスあてにメールを返信します。必要な場合は、当該返信メールを保存してください。当該返信メールが届かない場合、オンラインによる提出がされていない可能性があります。提出ができているかの確認を希望する場合は、電話(03-5432-2884)でお問い合わせください。
  • 報告内容の審査を行い、差戻し(不受理)になる場合又は補正が必要な場合は、連絡いたします。なお、審査が完了した際の通知はありません。ご了承ください。
  • システムのメンテナンスのため、オンライン申請が利用できない場合があります。
  • 通信障害の発生等による遅延や不着の責任は負いかねます。提出期限までに必ず提出を完了させてください。
  • 情報セキュリティ等の関係上、メールやファクシミリによる届出の受付はできません。

お問い合わせ先

高齢福祉部 介護保険課 事業者支援

ファクシミリ:03-5432-3042