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最終更新日 2026年3月18日
ページID 3947
区では、東京都の不燃化特区制度を活用し、「延焼による市街地の焼失率がほぼゼロになると言われる不燃領域率70%の達成」を目指し、建築物の不燃化を推進しています。
不燃化特区による助成制度等について、不燃化特区制度で案内を行っています。
あわせて不燃化特区パンフレット(令和3年4月版)(PDF:4,644KB)もご覧ください。
(注意)目標達成地区(太子堂・三宿地区)は固定資産税・都市計画税の減免のみ
世田谷区では、現在の不燃化特区5地区のうち4地区(区役所周辺地区、北沢三・四丁目地区、太子堂・若林地区、北沢五丁目・大原一丁目地区)において、令和8年度以降も不燃化を推進するための事業継続に向けて東京都と調整を行っています。事業継続等につきましては、決定次第、区のおしらせやホームページ等で周知します。
事業継続が決定した際には、新規申請受付を令和8年4月1日より開始します。申請書類の確認等の事前のご相談を受付しておりますので、助成申請をお考えの方はお問い合わせください。
なお、事業継続が決定した以降に助成制度の目的である不燃領域率70%に到達した地区があった場合は、区が発表したときの年度をもって、その地区での助成制度を終了します。
特に「区役所周辺地区」で助成金の申請を検討されている方は、下記【「区役所周辺地区」で助成申請をお考えの方へ】をご参照ください。
「区役所周辺地区」で助成申請をお考えの方へ
(1)建替え助成(解体工事費及び新築の設計・監理費を含めた助成)
区役所周辺地区は、令和6年度末現在の不燃領域率は69.8%です。目標値である70%に極めて近く、令和7年度末をもって到達する可能性が高くなっています。最新の不燃領域率は令和8年5月末頃発表予定です。
最新の不燃領域率が70%に到達した場合、解体工事費に新築の設計・監理費までを含めた助成については、令和8年5月末頃の不燃領域率発表をもって申請の受付を終了予定です。
(2)除却助成(解体工事費のみの助成)
不燃領域率が70%に到達した場合、区役所周辺地区での解体工事費のみの助成については、令和8年10月30日(金曜日)をもって申請の受付を終了予定です。
各地区の不燃領域率は建物の不燃化に向けた助成制度のご案内【不燃化特区制度】からご確認いただけます。令和7年度末の不燃領域率は、令和8年5月末頃にホームページ等にてお知らせする予定です。
対象となる建築物の所在地により、申請窓口が異なります。
| 所在地 | 対象制度 | 申請窓口 |
|---|---|---|
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【太子堂・三宿地区】 太子堂二・三丁目、三宿一・二丁目、 池尻四丁目24番~39番 |
制度(PDF:4,644KB)4のみ |
世田谷総合支所 街づくり課 電話番号 (03-5432-2871) ファクシミリ (03-5432-3055) |
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【太子堂・若林地区】 太子堂四・五丁目、若林一丁目、 若林二丁目1~36番 |
制度(PDF:4,644KB)1~4 | |
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【区役所周辺地区】 若林三・四・五丁目、 世田谷三丁目20~26番、 世田谷四丁目、宮坂二丁目1番の一部、 2~9番、26番、27番 |
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【区役所周辺地区】 赤堤一丁目1~5番、赤堤二丁目1~6番、 |
制度(PDF:4,644KB)1~4 |
北沢総合支所 街づくり課 電話番号 (03-5478-8074) ファクシミリ (03-5478-8019) |
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【北沢三・四丁目地区】 北沢三・四丁目 |
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【北沢五丁目・大原一丁目地区】 北沢五丁目、大原一丁目 |
不燃化特区制度の「助成金申請等の様式」から申請書類等ダウンロードが可能です。
(注意)認定申請書は、着工日の15日前(土・日曜日、祝日、年末年始など区役所の閉庁日を除く)までに提出する必要があります。
8月号の主な内容
配布地区:太子堂・若林地区、区役所周辺地区、北沢三・四丁目地区、北沢五丁目・大原一丁目地区
不燃化特区の紹介
ハウスメーカーによる建替え相談会
過去の防災街づくり通信に関しては添付ファイルをご覧ください。

防災街づくり通信(令和6年8月号)表紙
世田谷総合支所 街づくり課
電話番号:03-5432-2871
ファクシミリ:03-5432-3055