クーリング・オフ
最終更新日 令和4年6月3日
ページ番号 120325
クーリング・オフ制度とは
クーリング・オフとは、特定の取引について、契約後一定期間内であれば無条件解除できる制度です。
なお、通信販売や自分から店に出向いて購入する場合は、原則として適用されません。
取引内容 | 期間 |
---|---|
訪問販売(キャッチセールス、点検商法など) | 8日間 |
訪問購入(和服や貴金属等の訪問買い取り) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供 (エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療)(注意)一定の条件あり | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法など) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など) | 20日間 |
- クーリング・オフ期間は、原則として、法定の契約書面を受け取った日から数えます。
- 政令で指定された消耗品や3千円未満の現金取引などクーリング・オフできないものがあ
ります。 - 上記以外にも、クーリング・オフが適用される取引があります。
- 期間を過ぎても販売方法に一定の問題がある場合は「消費者契約法」などにより契約を取消できることもあります。
- 通信販売は、不良品でない場合、返品や交換は原則として通信販売業者が表示した条件に基づくこととなります。ただし、返品についての表示がない場合には、商品到着後8日以内であれば返品が可能です。(送料は購入者負担)
書面によるクーリング・オフの方法
- 契約を解除する旨を書面で通知します。
- 必ず書面の表裏をコピーし自分の控えとします。
- 郵便を出した証拠を残すため、郵便局の窓口で簡易書留の方法で出します。郵便局に出した日がクーリング・オフの期間内であれば有効です。
- 信販(クレジット)契約をしている場合は、信販(クレジット)会社にも同時に通知します。
- すでに支払った代金は返金されます。
- 違約金や損害賠償は請求されません。
- 商品返却費用は販売会社負担です。
- 工事などサービスの提供が開始あるいは完了していてもクーリング・オフできます。
詳しくは、東京都消費生活総合センターサイト内の「クーリング・オフ」をご覧ください。
電磁的記録によるクーリング・オフについて
特定商取引法の改正により令和4年6月1日から書面だけではなく電磁的記録(電子メール、FAX、事業者がウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用ページなど)でクーリング・オフを行うことも可能になりました。詳しくは、特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関する Q&A(消費者庁)をご確認ください。
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
消費生活課
電話番号 03-3410-6521
ファクシミリ 03-3411-6845