擁壁改修専門家派遣制度のご案内

最終更新日 令和6年4月1日

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制度の概要

擁壁等の崩壊による居住者及び家屋への危害防止を目的として、敷地の擁壁の改修工事(ただし、補修工事は除く)を検討している所有者等を対象に、専門家を派遣し、擁壁の構造や概算工事費等について、無料で提案いたします。

(注意)既存の擁壁の安全性を判断するための制度ではありません。

(参考)擁壁の改修が急がれる例

meji
fukurami
keisha

擁壁の「改修工事」とは・・・

既存の擁壁を造替える工事、または 、斜面(がけ)に擁壁を築造する工事を指します。

(注意)ただし、補修工事は除きます。

専門家が提案する内容

  • 擁壁の適切な構造及び工法
  • 概算工事費
  • 擁壁改修の施工にあたっての特記事項

(注意)既存の擁壁の安全性を判定するための制度ではありません。安全性について不安がある方は、民間の専門家(建築士等)にご相談ください。

派遣対象となる擁壁

高さ2m以上の擁壁、または斜面(がけ)

(注意)家屋などを建築するための、擁壁の築造または造替え工事は対象外となります。

専門家派遣を受けることができる方

次のいずれかに該当する個人(法人は除く)

  • 擁壁・斜面(がけ)の所有者(共有の場合は、共有者全員の同意が必要です。)
  • 擁壁・斜面(がけ)の借地権者(所有者全員の承諾が必要です。)
  • 区分所有建物の敷地の場合は、区分所有者の団体の規約により定められた代表者、または区分所有者の過半数の合意により選出された代表者

(注意)対象地において業として宅地建物取引を行う方は対象外となります。

専門家派遣の流れ

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事前相談

本制度の申請をされる前に、必ず事前相談(電話・窓口等)を行って下さい。

事前相談書に必要事項を記入の上、ご提出をお願いします。

区の職員が現場を確認し、専門家派遣の対象になるかどうか審査いたします。

専門家派遣の申込みに必要な書類

事前相談の結果、専門家派遣の対象に該当すると認められた場合は、下記の書類を添えて申込書(第2号様式)を提出してください。

  1. 対象地周辺の案内図
  2. 対象地の登記事項証明書(3か月以内に発行されたものに限ります)
  3. 共有者の同意書 (対象地が共有の場合のみ)
  4. 土地所有者全員の承諾書(申込者が借地権者である場合のみ)
  5. 申込者が管理組合等の代表者であることを確認することができる書類(写)、または、敷地に係る共有持分の過半数を保有する区分所有者の承諾を得ていることを証する書類(写) (対象地が区分所有建物の敷地である場合のみ) 

申込書受付の締め切りについて

毎年度、12月の最終営業日まで。

(注意)申込の前に、事前相談が必要です。ご希望の方は、お早目にご相談下さい。

(注意)年度毎の予算額を限度としているため、当該年度に対応出来ない場合は、次年度以降の派遣となります。

(注意)期限に間に合わない場合は、個別にご相談下さい。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

市街地整備課 宅地防災促進担当

電話番号 03-6432-7158

ファクシミリ 03-6432-7982

所在地 〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-20-1 二子玉川分庁舎 A棟2階 A22番窓口