土砂災害特別警戒区域内への支援制度(その1)

最終更新日 令和5年12月14日

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世田谷区住宅・建築物土砂災害対策改修補助金

目的

土砂災害特別警戒区域内に建てられている住宅や建築物(以下「住宅等」といいます。)の土砂災害対策のための改修に要する費用の一部を補助することにより、土砂災害から区民の生命の安全を確保を図り、災害に強いまちづくりを推進します。

補助の内容

土砂災害特別警戒区域内に建てられている住宅等について、土砂崩れに対して構造耐力上の安全性を有する外壁や塀の設置に要する工事費の一部を補助するもので、補助対象住宅等及び補助率は以下のとおりです。

改修イメージ

補助対象事業の要件

  • 次の1~2までの要件を満たす住宅等
  1. 土砂災害特別警戒区域内にあり、区域に指定される前から建てられている(既存不適格に該当する)住宅等であること。
  2. 居室(居住や執務、作業、集会などのために継続的に使用する室をいう)を有するもので、土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していないこと。
  • 土砂災害対策改修の結果、土砂災害に対して安全な構造となること(建築基準法施行令第80条の3の規定に適合する構造となること)。

補助金の交付を受けることができる方

  • 補助対象住宅等の所有者

(共有の場合は、共有者全員の同意が必要です。)

  • 区分所有建物の場合は、区分所有者の団体の規約により定められた代表者、または区分所有者の過半数の合意により選出された代表者

(注意)法人は対象になりません。

(注意)業として宅地建物取引を行う方は対象になりません。

補助率と補助限度額

補助率は、改修工事費の23%。ただし、補助限度額は77万2千円となります。

申し込みの流れ

事業スケジュール

改修工事を実施する前年度に事前相談を行ってください。

なお、申請書の受付については、年度内(3月の営業日末日)に工事を完了出来るものに限ります。

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事前相談

交付申請を行う前に、必ず事前相談を行ってください。

ワードファイルを開きます事前相談書にご記入の上、窓口にご提出ださい(記入例はこちらPDFファイルを開きます事前相談書記入例)。

交付申請

必ず工事の契約を行う前に、交付申請を行ってください。 

事前相談書受付後に、区から正式な補助金の交付申請についてご連絡させていただきます。

その後、必要書類を添えて補助金交付申請書を提出してください。補助金の交付が適正であるか審査した上で、補助金の交付を決定します。

必ず交付決定の通知がお手元に届いた後に、工事の契約を結んでください。

(注意)交付決定より先に工事の契約された場合は、補助金交付の対象外となります。

(注意)交付申請を行う前に、必ず事前相談を行ってください。

その他

補助対象経費について、仕入れに係る消費税額が控除される場合には、補助対象経費から消費税額仕入控除税額を控除してください。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

防災街づくり担当部 防災街づくり課

電話番号 03-6432-7174

ファクシミリ 03-6432-7987

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内