国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予制度について
最終更新日 令和6年4月1日
ページ番号 127510
世田谷区国民健康保険では、災害など特別な事情により収入が著しく減少したことで、一時的に生活が困難となり、資産等を活用しても保険医療機関等へ支払う医療費の一部負担金の支払いが困難となった場合には、申請により一定期間支払いを減額・免除または徴収猶予になる制度があります。
事前の申請が必要です。医療費の見込額をあらかじめ医療機関等にご確認のうえご相談ください。
減額・免除の対象となる医療費
病院や診療所、調剤薬局の窓口で、患者が負担する医療費の一部負担金が対象です。
入院時に負担する食事代金や、治療用装具の購入費、接骨院・整骨院・鍼灸・あんま・マッサージ等で受ける施術代金は対象とはなりません。
特別な事情とは
(ア)震災等の災害により、死亡、障害者となり、又は資産の重大な損害等が生じたとき。
(イ)干ばつ等により、農作物の不作、不漁等で収入が減少したとき。
(ウ)事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(エ)その他前各項に類する理由があるとき。
生活困難の認定基準
申請月と、申請月から遡って3か月間の世帯の預貯金と、世帯収入の合計額が一定基準以下(※)であること。※生活保護法の生活保護基準額表を参考にします。
また、徴収猶予は期間経過後に資力回復の見込みがあること。
減額・免除または徴収猶予の期間
減額・免除 原則として3か月以内
徴収猶予 6か月以内
申請期間
治療を受ける前(ただし、徴収猶予は緊急やむを得ない特別の理由があれば受けた後でも申請できます。)
申請手続き
世帯の収入状況や、保有資産がわかる書類等が必要です。
(例)給料証明書、預貯金の通帳、住居の賃貸契約書等
必要書類等の詳細は担当までお問い合わせください。
申請のできるところ
国保・年金課保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)
(各総支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません。)
添付ファイル
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
国保・年金課 保険給付
電話番号 03-5432-2349
ファクシミリ 03-5432-3038
区役所第2庁舎2階26番窓口