国民健康保険加入の届出
最終更新日 令和4年3月4日
ページ番号 31856
国民健康保険の加入手続きは、自動的には行われません。
加入すべき事由が発生した日から14日以内に、届出に必要なものをお持ちの上、受付窓口で手続きをしてください。国民健康保険の加入対象者は、「国民健康保険に加入する方とは」をご参照ください。
国民健康保険加入の届出は、郵送ではできません。また、加入事由発生前や届出に必要なものがそろっていない場合も、加入の手続きはできません。
保険証は郵送での交付が原則ですが、即日交付を希望する場合は下記に記載された届出する方の本人確認書類をお持ちください。ただし、委任状による届出の場合は、即日交付することができません。
届出できる方
- 届出ができるのは、住民票上同世帯の世帯主、該当者本人、住民票上同世帯の方です。
- 住民票上別世帯の方が届出する場合は、住民票上同世帯の世帯主、該当者本人が自筆した委任状が必要です。委任状の見本は、下記添付ファイルよりダウンロードできます。
届出に必要なもの
次の1・2とともに、3に記載された加入事由別の「届出に必要なもの」をご用意ください。
1.届出する方の本人確認書類
- 官公署発行の写真つき証明書(有効期限内の運転免許証、日本国発行のパスポート、マイナンバーカードなど)
(補足)上記書類がない方は、以下(1)(2)(3)を各1点以上、あわせて3~4点お持ちください。
(1)ご本人あての郵便物(郵便局の消印があるもの)、公共料金等の請求書など、現在もその住所に居住していることがわかるもの
(2)年金手帳、預金手帳、介護保険証など
(3)クレジットカード、キャッシュカード、診察券など
2.世帯主及び該当者本人の個人番号確認書類
- 世帯主及び該当者本人のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(来庁者以外の分はコピー可。)
(補足)マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードがない場合は、手続きの際にその旨をご相談ください。
3.加入事由により必要なもの
国民健康保険の加入事由 | 届出に必要なもの |
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職場の健康保険や国保組合から脱退した(扶養の認定を取り消された)とき |
(補足)職場や国保組合に書式がない場合は、様式を下記添付ファイルよりダウンロードできます。職場や国保組合に作成してもらってください。 |
生活保護を受けなくなったとき |
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外国人の方で住民基本台帳法の対象となった(3か月を超える在留資格を取得した)とき |
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子どもが生まれたとき |
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転入してきたとき |
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- (注1)健康保険資格喪失証明書は、勤務先や年金事務所等が発行したもので、加入する方全員の氏名、生年月日、資格喪失日の記載が必要。
- (注2)扶養家族がいない方は、健康保険資格喪失証明書の他にも、退職証明書、離職票、退職年月日が記載された源泉徴収票等でも可。
受付窓口
保険料について
- 保険料は、加入資格が発生した月まで遡ってお支払いいただくことになります。詳しくは、保険料についての注意をご参照ください。
- 保険料のお支払いは、原則口座振替でお願いします。なお、口座名義人ご本人がキャッシュカードを持参いただければ、世田谷区役所のみ、窓口にて口座振替の申込ができます。詳しくは口座振替によるお支払いをご参照ください。
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
国保・年金課 資格賦課
電話番号 03-5432-2331
ファクシミリ 03-5432-3038