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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民年金 > 国民年金への加入・脱退等の手続き > 国民年金第1号加入の届出
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最終更新日 2024年4月1日
ページID 361
日本に住民登録のある20歳以上60歳未満の方が下表記載の事由に該当した際は、国民年金第1号加入の届出が必要です。届出方法等については、上記目次もご利用いただき該当する項目のご案内をご参照ください。
届出は、本人または世帯主が、加入すべき事由が発生した日(下表「該当年月日」)以降14日以内に行ってください。(「該当年月日」より前に届出の受付はできません。)
事由 | 該当年月日 | |
---|---|---|
(1) |
会社を退職した (厚生年金資格を喪失した) |
厚生年金資格喪失日 (=退職日の翌日) |
(2) |
厚生年金に加入している配偶者の扶養から外れた (収入超過、離婚、等) |
扶養解除日 (=扶養から外れた日) |
(3) | 厚生年金に加入している配偶者が会社を退職した |
扶養解除日 (=配偶者の退職日の翌日) |
(4) |
厚生年金に加入している配偶者が65歳になった |
配偶者の65歳誕生日の前日 |
(5) | 国外から転入した | 転入日 |
(6) | 20歳になった | 20歳誕生日の前日 |
(注意)国民健康保険に加入する必要がある場合は、別途国民健康保険加入の手続きをしてください。詳しくは国民健康保険加入の届出のページをご覧ください。
以下のものをご用意のうえ、受付窓口にご来庁ください。
【受付窓口】
以下の書類をご郵送ください。
【郵送先】
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区役所 国保・年金課 国民年金係
【注意点】
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから直接日本年金機構あてに電子申請ができます。詳しくは国民年金手続きの電子申請について
届出後約1か月で日本年金機構から加入月以降の納付書が送付されます。(日本年金機構での処理が完了次第。)
詳しくは国民年金の加入手続きをされた方へのチラシ(PDF:326KB)をご覧ください。
国外から転入した際は、国民年金の加入手続きが必要です。国外在住期間に任意加入していた方も同様に第1号被保険者としての加入手続きが必要です。加入手続きが正しくされていないと、不利益が生じる場合があります。
ただし、厚生年金保険、共済組合に加入中の方と、配偶者に扶養されている方(第3号被保険者)は手続き不要です。
手続きは、住民登録の転入手続き後に行ってください。なお、転入手続きの際に同時に行うこともできます。詳しくは外国から転入された方の国民年金手続きのページをご覧ください。
20歳になった方は、日本年金機構で国民年金への加入手続きが自動的に行われます。
(注意)厚生年金・共済組合に加入している方を除きます。
誕生日から2週間程度で、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」「基礎年金番号通知書」「国民年金保険料納付書」「学生納付特例や免除・納付猶予の申請書」などが届きます。
ただし、国外から転入して間もない場合等、ご自身で加入の手続きが必要な場合があります。20歳の誕生日から2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」などが届かない場合はお問い合わせください。
その他20歳を迎えた方の国民年金について、詳しくはこれから20歳になる方へ~20歳になったら国民年金!(よくわかる動画はこちら)のページをご覧ください。
保健福祉政策部 国保・年金課 国民年金係
電話番号:03-5432-2356
ファクシミリ:03-5432-3051