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最終更新日 2022年12月13日

ページID 359

国外から転入された方の国民年金手続き

国外から転入された際は、国民年金の加入手続きが必要です。国外在住期間に任意加入していた方も同様に第1号被保険者としての加入手続きが必要です。加入手続きが正しくされていないと、不利益が生じる場合があります。

ただし、厚生年金保険、共済組合に加入中の方と、配偶者に扶養されている方(第3号被保険者)は手続き不要です。

必要書類

  • 本人確認資料
    運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等
  • マイナンバーが確認できるもの
    マイナンバーカードまたは通知カード(記載事項が住民票と一致するものに限る)等
  • 基礎年金番号の確認できるもの
    基礎年金番号通知書・年金手帳等
  • 代理人の方が届出を行う場合は委任状
    委任状についてはこちら

届出窓口

  • (注意1)
    総合支所くみん窓口または出張所で住民登録の国外転入届を行う際に、あわせて国民年金の加入の届出を行うことができます。
  • (注意2)
    国民年金係の窓口または年金事務所で、国外からの転入による国民年金の加入の届出を行う場合は、各総合支所くみん窓口または出張所で住民登録の国外転入届を行った後でお越しください。

お問い合わせ先

保健福祉政策部 国保・年金課 国民年金係

ファクシミリ:03-5432-3051

区役所第2庁舎2階24番窓口